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更新日:2026年6月19日

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目次

 

介護保険料に係る通知の公示送達

公示送達とは

介護保険料に係る通知等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、介護保険法第143条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は区で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。

これまで介護保険料に係る公示送達は豊島区役所庁舎内の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて区ホームページで公示送達の掲示を行います。

なお掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。

禁止事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  • 上記のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

個人情報の取扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取扱いにはご注意ください。

公示送達一覧

令和8年6月19日付公示送達(PDF:142KB)

上記に表示がなければ、現在、公示送達を行っているものはありません。

お問い合わせ

介護保険課資格賦課グループ

電話番号:03-3981-6376