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更新日:2026年6月19日
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目次
介護保険料に係る通知等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、介護保険法第143条の準用する地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は区で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで介護保険料に係る公示送達は豊島区役所庁舎内の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて区ホームページで公示送達の掲示を行います。
なお掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
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電話番号:03-3981-6376