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豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業について

令和4年10月から豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業を実施します(令和6年度まで)。
当事業は、飼い主の死亡等で飼養が難しい犬猫、飼い主のいない犬猫の譲渡を支援する事業です。
保護団体に対しては、事業実施団体として登録をすると、譲渡を前提とした一時預かり、保護、治療、入院、不妊去勢等手術にかかる経費の一部を助成します(上限あり)。
この事業を利用して、飼い犬や猫の相談をしたい方は、生活衛生グループまでお問い合わせください。
また、この事業の実施団体として登録したい団体は、以下の内容をご確認のうえ、生活衛生グループへ申請してください。

事業内容

  1. 飼い主がいない犬猫について、譲渡を目的とした保護活動をしている団体に対し、かかる経費の一部を助成します。
  2. 区民から区に連絡が入った譲渡が必要な犬猫の保護について、区を通じて当事業実施登録団体に連絡し、保護や相談を受けていただきます。
  3. 区が主催する「動物の飼い方相談会」において、当事業実施登録団体に属する一定の資格を有する方が講師をするなど協力をお願いします。
  4. 当事業実施登録団体の方には、区が開催する当事業の検討会議に参加いただきます。

事業実施登録団体の要件

以下の全てを満たす団体等は事業実施の登録をしていただけます。

  1. 代表が豊島区民の団体又は豊島区の動物病院等であり、豊島区内の犬又は猫又は両方について譲渡を前提とした保護活動をしている。
    (注)個人の場合は要相談。
  2. 動物の譲渡・販売等を収入を得るための業としていない。
  3. 団体構成員及び活動者が、豊島区暴力団排除条例(平成23年12月13日条例第26号)第2条第1項に規定する暴力団及び同条第2項第3項に規定する暴力団関係者でないこと。

事業実施団体登録申請

助成を受ける場合は、最初に事業実施団体登録申請が必要です。

  1. 各団体代表者は「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施団体登録申請書(PDF:99KB)」に必要事項を記入し、生活衛生課生活衛生グループへ提出します。
  2. 審査後、区から「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施団体登録決定通知」を郵送します。
    (注)一度申請すれば、区から当事業を実施する3年間は有効です。事業を止める場合は「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施団体登録取消申請書(PDF:58KB)」を提出してください。
  3. 決定を受けた日からの活動経費が助成金の申請対象になりますので、活動にかかった領収書等は保管するようにしてください。

事業実施、助成金請求の流れ

保護申請

犬や猫を譲渡のために保護したら「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施申請書(PDF:194KB)」を作成します(1匹ずつ)。
申請書を区に提出後、区から「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施申請決定通知書」が届きますので、保管してください。

検査等

犬や猫の健康状態を協力病院で検査します(この検査で治療・入院が必要と判明すると、その経費も助成できます)。
その他必要な医療措置を施したら獣医師に「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業手術終了確認書(PDF:96KB)」を作成してもらってください(この時点では団体が協力病院に経費をお支払いください)。

譲渡

犬や猫の譲渡を希望する方と引き合わせをします(自宅又は譲渡会等)。
譲渡が決まっても決まらなくても、保護から60日間の経費が確定したら1匹ごとに「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業助成金請求書(PDF:221KB)」を作成し区に提出します(譲渡先から受領予定の実費分も控除の上請求)。
区から「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業助成金交付決定通知」が届いた後、助成金が振り込まれます(月末までに提出すると翌月末までに振り込みます)。

(注)3月に保護した場合、4月上旬までに請求してください(予算年度が変わるため)。
(注)譲渡会経費は開催終了ごとに請求できます。

実績報告

譲渡できた場合は、譲渡先(里親)に「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業譲渡済確認書(PDF:83KB)」を作成してもらいます。
実施団体は「豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実績報告書(PDF:93KB)」を作成、年度末に区へ両方提出してください。

助成金(上限額)

助成対象は豊島区で保護した犬猫に限ります。
譲渡先からの実費受領分や寄付金等があった場合は、その額を控除した額を支給します。

内容 単価(上限額) 備考
保護にかかる経費(1頭あたり)
保護から60日以内の経費
70,000円 保護時身体検査代、不妊去勢手術代、ワクチン代、マイクロチップ装着代
エサ代、トイレ代、車代(その犬猫のものとわかる場合)要領収書
譲渡会開催経費(1回あたり) 30,000円 会場代、周知用印刷代、運搬代(豊島区の犬猫の割合による)
一時預かり(1日あたり・ペットホテル代) 3,000円 やむを得ず自宅で保護できない場合(上限60日)
入院(1頭あたり) 100,000円 入院費は保護時に必要とされたもののみ対象
治療(1頭あたり) 70,000円 治療費は保護時に必要とされたもののみ対象

協力病院(令和4年10月5日時点)

医療措置については、下表の協力病院で施した経費のみが助成対象になります。
協力病院以外の病院で施した医療措置にかかる経費は助成対象にはなりませんので、ご注意ください。

No. 病院名 所在地 電話番号
1 市川家畜病院 駒込1-37-8 03-3941-4923
2 飯田獣医科病院 巣鴨5-17-5 03-3917-6851
3 久山獣医科病院 北大塚1-2-13 03-3917-4796
4 愛犬病院 東池袋2-21-3 03-3971-7869
5 ステップどうぶつ病院 雑司が谷2-3-6-201 03-5952-8612
6 目白動物病院 目白3-2-9 03-3953-0669
7 マザーラブ動物病院 長崎2-14-13 03-3958-0580
8 ジュピター動物病院 長崎5-8-19 03-3959-7068
9 ペットランド動物病院 池袋2-60-6-102 03-5391-9463
10 ティアハイムどうぶつ病院 北区滝野川6-76-9 03-5567-4111
11 そとねこ病院 南大塚3-28-14 03-5951-1668
12 むらかみ動物医院 練馬区中村南1-14-4 080-8880-4300
13 なかね動物病院 北区赤羽2-64-9 03-3903-1883

Q&A

当事業についての実施団体向けQ&A(PDF:1,018KB)を随時更新します。

説明会配布資料(令和4年9月26日実施)

豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施要綱

豊島区地域における動物の相談支援体制整備事業実施要綱(PDF:264KB)

 

お問い合わせ

生活衛生課生活衛生グループ

電話番号:03-3987-4175

更新日:2023年4月28日