ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 飼い主のいない猫対策について
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捨てられたり、逃げ出したりしてのら猫になった飼い主のいない猫も「愛護動物」です。また、「愛護動物」を捨てたり、いじめる行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」で禁止されています。保健所では、猫を引き取ったり捕獲することはしていません。
しかし、猫の繁殖能力は旺盛で、不妊去勢手術をしないと、飼い主のいない猫が爆発的に繁殖し増加することになります。
そこで考案された手法が、「地域猫活動」です。
「地域猫活動」については、生活衛生課公式ユーチューブチャンネルで、動画でもご紹介しています。
(動画)地域猫活動を知っていますか?(新しいウィンドウで開きます)
地域猫活動とは、猫の世話をするボランティア、地域住民、行政の三者の協力により、地域猫として3つのルールのもとで、飼い主のいない猫を一代限り地域で見守るという活動です。
<地域猫活動の3つのルール>
<効果>
区内には地域猫活動を行なう地域協議会(PDF:137KB)があり、その活動エリアも区内3分の1にまで広がっています。
区では、地域協議会やスポット的な地域猫活動に対し、不妊去勢手術費助成事業を行なうなど、地域猫活動の推進を支援しています。
スポット的な地域猫活動についての不妊去勢手術費助成事業(一般申請)については、下記を参照ください。
【※】餌を置いたままにするとカラスやハクビシンの餌となるので注意しましょう。また餌場は近隣の迷惑とならないよう配慮をお願いします。
地域猫活動を行なっている方は、以下の画像の腕章を着用しています。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4175