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ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 環境衛生 > 事業者のかたへ・環境衛生 > 豊島区条例の改正について
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「豊島区理容師法施行条例」及び「豊島区美容師法施行条例」等が改正され、理容所、美容所における衛生上必要な措置に、「洗髪設備の設置」及び「洗浄・洗髪設備の上下水道への接続」が追加されました。
改正された条例及び規則は、トップページ・例規集よりご確認ください。
お問い合わせ
生活衛生課環境衛生グループ
電話番号:03-3987-4176
更新日:2018年1月4日
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