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更新日:2026年4月10日
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目次
豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例第4条第2項の規定により、豊島区が住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、不利益処分等を行なった件について、以下のとおり公表します。
住宅宿泊事業法第15条に基づく業務改善命令
住宅宿泊事業法第16条に基づく業務停止命令等
豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例に基づく勧告に正当な理由なく従わない場合
現在、該当する情報はありません。
令和8年4月3日付業務改善命令対象一覧(83事業者202施設)(PDF:754KB)
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(第4条第2項)区長は、住宅宿泊事業者に対し、法第15条に基づき、必要な措置をとるべきことを命じ、又は法第16条第1項に基づき、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは同条第2項に基づき、住宅宿泊事業の廃止を命じたときは、規則の定めるところにより、これを公表することができる。この場合において、区長は、住宅宿泊事業者に対し、弁明の機会を付与しなければならない。
(第10条)区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前条の指導を受けた者に対し、書面をもって、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(第10条第2項)第4条第2項の規定は、前項の勧告を受けた住宅宿泊事業者が正当な理由なく当該勧告に従わない場合に準用する。
(第3条第2項)条例第4条2項に規定する規則で定めるところは、区ホームページ及び行政情報コーナーにおいて、次の各号に掲げる項目を公表するものとする。
(1)届出住宅の所在地、届出番号
(2)届出者名
(3)業務停止の場合は停止期間又は業務の廃止の場合は廃止日
生活衛生課住宅宿泊対策グループ
電話番号:03-4566-4095
電話番号:03-3987-4176