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更新日:2025年12月22日

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目次

 

区民向け:住宅宿泊事業(民泊)で困っているかたへ

トラブル時の連絡先を知りたい

住宅宿泊事業者は公衆の見えるところに指定された標識を掲示することが法令や条例で定められています

標識にはトラブル時の連絡先が記載されています。

標識例

上記例示の部分の緊急連絡先にご連絡ください。

事業者には、周辺住民や宿泊者からの苦情発生時において現場にて対応する必要がある場合は、30分以内に現場にて対応を着手することが求められています。

標識掲示がない、連絡がつかない又は対応が行われないことがありましたら、環境衛生グループ(TEL:03-3987-4176)までお知らせください。

住宅宿泊事業(民泊)施設として届出がされているか知りたい

該当施設が住宅宿泊施設(民泊)かどうかを「住宅宿泊事業届出住宅一覧」でご確認ください。

住宅宿泊事業届出住宅一覧(サイト内リンク)

上記一覧に掲載がなければ、旅館業許可施設である可能性もあります。「旅館業法許可施設一覧」に掲載があるかご確認ください。

旅館業許可施設一覧(サイト内リンク)

旅館業許可施設には施設名が掲示されています。一覧の施設名と一致しているか確認下さい。

いずれにも掲載されていない場合は、住居表示・建物名・部屋番号を環境衛生グループ(TEL:03-3987-4176)までお知らせください。

 

 

 

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176