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更新日:2026年9月17日

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豊島区旅館業法施行条例が改正されました

豊島区旅館業法施行条例の改正について

生活環境の悪化を防止するため、「豊島区旅館業法施行条例」及び「豊島区旅館業法施行に関する規則」が令和8年9月17日に公布されました。

この条例と規則は令和8年12月16日に施行されます。

ただし、豊島区旅館業法施行条例のうち、一部の改正規定は公布の日から施行となります。

条例改正に伴い、許可申請時に必要な添付書類が変更になります。

詳しくは事前相談時にご確認ください。

令和8年9月17日より施行される主な規定

  • 豊島区旅館業法施行条例第1条の2関係(添付書類の変更)
  • 豊島区旅館業法施行条例第1条の3関係(事業計画の周知)
  • 豊島区旅館業法施行条例第10条の2関係(指導又は助言についての規定)
  • 豊島区旅館業法施行条例第10条の3関係(勧告及び公表についての規定)

令和8年12月16日より施行される主な規定

  • 豊島区旅館業法施行条例第6条関係(営業者の責務等)
  • 豊島区旅館業法施行条例第7条関係(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)
  • 豊島区旅館業法施行条例第8条関係(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

豊島区で旅館業営業を検討している方は事前にご相談ください

豊島区で旅館業営業を検討されている方は、事前にご相談をお願いします。

ご相談は事前予約制となっておりますので、下記までご連絡ください。

受付方法は電話のみとなります。

令和8年12月16日の施行に向けて、事前相談の増加が見込まれ予約が取りにくくなることが予想されます。

相談を希望される場合は、お早めにご連絡ください。

生活衛生課環境衛生グループ:03-3987-4176

お問い合わせ

生活衛生課環境衛生グループ

電話番号:03-3987-4176