ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 食品衛生 > 新しくお店をはじめる時の申請について > 営業許可取得後の手続きについて(更新・変更・廃業)
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営業許可を取得した後でも、以下のような場合には手続きが必要です。
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に許可更新の申請手続きをすることが必要です。余裕を持って書類を提出し、施設確認のための検査を受けてください。設備が壊れているなど、検査時に施設基準に適合しない場合には営業許可は更新できません。不適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けてください。
なお、食品衛生法改正前に許可を取得し、令和3年6月1日以降に許可期限が満了となる場合には、更新ではなく、法改正後の許可を新たに取得し直すこととなります。また、業種によっては、法改正に伴い届出に変更となり、異なる手続き(届出)が必要となる場合があります。詳細は保健所までお問い合わせください。
代表的な業種の手数料については、「営業許可申請に関するよくある質問」ページ下部をご覧ください。
次のような変更を生じたときは、変更届に営業許可書を添えて、変更のあった日から10日以内に提出してください。
なお、次のような変更の場合には、添付書類として次の書類と現在お持ちの営業許可書が必要です。(手数料はかかりません)
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変更内容 |
必要書類 |
---|---|---|
個人 |
結婚、離婚等による氏名の改姓 |
戸籍抄本 |
営業者住所(住まい)の変更 |
なし |
|
法人 |
商号の変更 本社所在地の変更 |
法人番号で確認しますので法人番号を記載してください。 法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。 |
代表者氏名の変更 |
登記事項証明書 |
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個人 法人 |
食品衛生責任者の変更 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの (食品衛生責任者手帳等) |
個人 法人 |
営業設備 |
施設の構造及び設備を示す図面2通 |
個人 法人 |
営業所の名称、屋号、その他記載事項の変更 |
なし |
注意:営業者の変更は、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前にご相談ください。
営業許可申請書・営業届(変更)(PDF:271KB)(保健所窓口でも届出用紙をご用意しております。)
相続、法人の合併または分割により営業許可の承継があった場合は、地位承継届を遅滞なく提出してください。
なお、承継の内容によって添付書類として次の書類と現在お持ちの営業許可書が必要です。(手数料はかかりません)
承継の内容 |
必要書類 |
---|---|
相続 |
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法人の合併 |
登記事項証明書(合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書) |
法人の分割 |
登記事項証明書(分割により営業を承継した法人の登記事項証明書) |
地位承継届(PDF:157KB)(保健所窓口でも届出用紙をご用意しております。)
次のような場合、廃業届に営業許可書を添えて、10日以内に提出して下さい。(手数料はかかりません)
注意:2、3の場合は、新たに営業許可が必要です。ただし、3で相続、法人の合併又は分割の場合、条件によっては承継が認められますので、事前にご相談下さい。
営業許可申請書・届出書(廃業)(PDF:270KB)(保健所窓口でも届出用紙をご用意しております。)
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177