ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 食品衛生 > 食品関係の営業許可、届出 > 新しくお店をはじめる時の申請について
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食品に関する営業には、営業の形態や扱う食品によっていろいろな許可業種や届出があります(例:飲食店営業、菓子製造業など)。
保健所に営業したい内容を相談し、必要な営業許可の取得もしくは届出を行ってください。
営業許可の申請や相談は、営業所を所管する保健所に行います。
食品関係営業許可申請の手引(PDF:3,741KB)をご確認いただき、申請前に所管する保健所に相談してください。
書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に、余裕を持って申請書類を提出してください。
なお、申請方法については、これまで通りの窓口での申請、もしくは厚生労働省の「食品衛生申請等システム」にて行うことができます。
「食品衛生申請等システム」については、下記リンクよりご確認ください。
食品衛生申請等システムによる申請・届出について
窓口での申請の場合は申請時に、システムでの申請の場合は後日保健所までご来所いただき、申請手数料を納付していただきます。
申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や実地検査日時などの相談をしてください。
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施設の実地検査
検査の際には、可能な限り営業者が立ち合ってください。
施設基準に合致していれば許可となりますが、施設基準に適合しない場合は許可になりません。
不適事項については改善し、改めて検査日時を決めて再検査を受けてください。
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許可書の交付
営業許可書の受領の際は、印鑑をご持参ください(サインによる受領も可能です)。なお、許可書の交付には、1週間程度かかりますのでご注意ください。
営業施設の基準には、すべての業種に必要な共通基準と、業種ごとに必要な特定基準が定められています。
詳細は、池袋保健所生活衛生課食品衛生グループへお問い合わせください(連絡先はページ最下部にあります)。
水質検査成績書
(貯水槽使用水、井戸水等を使用する場合に必要となります。1年以内のもの。コピー可。)
(法人の場合)登記事項証明書(コピー可。代表者等の法人情報確認のため提出をお願いしております。)
届出は「許可業種」と「許可や届出が不要な業種」以外の全ての営業が対象となり、届出や相談は、営業所を所管する保健所に行います。
食品関係営業届出の手引(PDF:1,307KB)をご確認いただき、届出前に所管する保健所に相談してください。
営業を開始する前に届出が必要になります。
なお、申請方法については、これまで通りの窓口での申請、もしくは厚生労働省の「食品衛生申請等システム」にて行うことができます。
「食品衛生申請等システム」については、下記リンクよりご確認ください。
食品衛生申請等システムによる申請・届出について
(法人の場合)
営業を行うには、施設基準に合致した設備を作り、営業許可を受けることが必要です。
事前の相談や営業許可の申請先は以下のとおりです。
自動車関係営業許可申請等の手引(PDF:2,161KB)をご確認いただき、申請前に該当する保健所に相談してください。
(法人の場合)
令和3年6月1日から、原則として営業許可、届出の対象となる全ての施設で、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。
講習会は、社団法人東京都食品衛生協会が、東京都から委託を受けて実施しています。日程や空席状況など、詳しくは社団法人東京都食品衛生協会にお問いあわせください(なお、申込用紙と講習会開催日程・会場等の案内は保健所窓口でも配布しております。)
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177