ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 食品関係の営業許可、届出 > お祭り・イベントなどで食品を取扱う際の届出について
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お祭りなどの行事やイベント等で食品を提供する場合には、届出や営業許可が必要となる場合があります。
住民祭など公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する場合でも、以下の「臨時出店者の要件」を満たす場合は営業許可を必要としません。
ただし、この場合であっても、食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者として保健所へ届出を行い、指導に従う必要があります。
臨時出店者とは、以下の要件を満たすものをいいます。
行事の主催者は、「行事開催届」と「行事における臨時出店届」を提出してください。
「学校祭」、「PTAのバザー」などの特定多数の人を対象とする行事は、「業」としての性格を有さないものとして許可の対象とはなりませんが、届出が必要となります。
不特定多数の人を対象としたり、反復継続しておこなわれる場合は「業」となり、許可の対象となる場合がありますのでご注意ください。
取り扱う食品や提供方法など、ご不明点は出店場所を管轄する保健所に相談してください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177