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お祭り・イベントなどで食品を取扱う際の届出について

お祭りなどの行事やイベント等で食品を提供する場合には、届出や営業許可が必要となる場合があります。

住民祭、産業祭など公共的な行事で食品を提供する場合

住民祭など公共目的を有する行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する場合でも、以下の「臨時出店者の要件」を満たす場合は営業許可を必要としません。
ただし、この場合であっても、食品衛生上の危害の発生を防止するため、臨時出店者として保健所へ届出を行い、指導に従う必要があります。

臨時出店者とは、以下の要件を満たすものをいいます。

  1. 出店できる行事:出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事(例:住民祭、産業祭など)
  2. 出店場所で可能な行為:飲食店行為、食料品販売行為
  3. 出店日数:同一出店者が出店できる日数は、原則として1年に5日以下

注意事項

  • 取り扱える食品には要件があり、取り扱う食品に応じて施設、設備が必要となります。
    行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ(PDF:1,967KB)をご確認いただき、事前に出店場所を所管する保健所に相談してください。
  • 行事の主催者は、食中毒防止の観点から保健所の指導に従うとともに、指導内容について臨時出店者に確実に伝達してください。

必要な書類

行事の主催者は、「行事開催届」と「行事における臨時出店届」を提出してください。

 

学校祭やバザーなどで食品を提供する場合

「学校祭」、「PTAのバザー」などの特定多数の人を対象とする行事は、「業」としての性格を有さないものとして許可の対象とはなりませんが、届出が必要となります。

注意事項

不特定多数の人を対象としたり、反復継続しておこなわれる場合は「業」となり、許可の対象となる場合がありますのでご注意ください。
取り扱う食品や提供方法など、ご不明点は出店場所を管轄する保健所に相談してください。

必要な書類

お問い合わせ

生活衛生課食品衛生グループ

電話番号:03-3987-4177

更新日:2022年12月20日