ホーム > 暮らし・地域 > 暮らしの衛生・ペット > 食品衛生 > お祭り・イベントなどで食品を取扱う際の届出について
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次のような場合に食品を提供する場合には、届出や許可取得が必要となります。
取り扱える食品の範囲や、必要な設備については、池袋保健所生活衛生課食品衛生担当へお問い合わせください(連絡先はページ最下部にあります)。
住民祭など公共目的を有する行事に、不特定多数を対象として簡易な施設を設け、食品を提供する行為を行っても、以下の要件(年間の出店日数がわずかであるなど)を満たす場合は営業許可を必要としません。しかし、この場合であっても、食品衛生上の危害の発生を防止するため、保健所への届出が必要となります。また、提供できる食品についても制限がありますので、ご注意ください。
臨時出店者とは、以下の要件を満たすものをいいます。
行事に関する届出は、「行事開催届」と「行事における臨時出店届」を提出してください。
「学校祭」、「PTAのバザー」などの特定多数の人を対象とする行事は、「業」としての性格を有さないものとして、許可の対象とはなりませんが、「模擬店開催届」を提出してください(届出用紙は、以下のリンクよりダウンロードできます)。
(注釈)不特定多数の人を対象としたり、反復継続しておこなわれる場合は「業」となり、許可の対象となる場合がありますのでご注意ください。
イベント会場などで、試飲・試食などを行う場合には、許可の対象とはなりませんが届出が必要となります(届出用紙は以下のリンクからダウンロードできます)。
(注釈)提供するものが「試食」の範囲を超える場合には、「業」となり、許可の対象となる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177