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東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。
丸体のふぐや有毒部位の付着した未処理のふぐを取扱うためには、ふぐ取扱所ごとに申請が必要です。
ふぐ加工製品(身欠きふぐ、精巣、ふぐ刺身など)を調理・販売する場合は東京都ふぐの取扱い規制条例にもとづく届出の対象となっていましたが、令和4年4月1日以降は届出が不要となりました。
ふぐ取扱所認証書の記載事項に変更が生じた場合は、認証書の書き換えが必要です。
ふぐ取扱所認証書を破り、汚し、又は失った場合は、再交付の申請をしてください。
お店を廃業した場合や、ふぐ調理師がお店をやめた場合は認証書の返納が必要です。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4177