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未熟児のために養育医療

出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、運動不安、けいれん等の症状で指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児に、医療の給付をします。(指定医療機関に入院した場合に限ります。)

手続き方法

申請に必要な書類

下記1.2.3の書類は池袋保健所または長崎健康相談所に置いてあります

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 所得証明
    次のいずれかを提出してください 
    住民税額決定通知書のコピー(市町村民税所得割額がわかるもの)住民税課税・非課税証明書 

〇住民税額確認年度

4月~6月までに申請する場合…前年度の住民税額

7月~翌年3月までに申請する場合…申請年度の住民税額

〇住民税額確認対象者

対象新生児と生計を一にするもの

〇生活保護を受けている世帯の方

生活保護受給世帯の証明書

 5.対象児の健康保険証の写し
 対象児の氏名、住所、保険証の番号が記載されているもの

変更手続き

認定を受けたかたの、住所、氏名、健康保険、医療機関などに変更があった場合には、変更の手続きが必要です。

申請・問い合わせ先

池袋保健所健康推進課

電話番号03-3987-4172

 

長崎健康相談所

電話番号03-3957-1191

お問い合わせ

健康推進課管理・事業グループ

電話番号:精神保健・難病・小児慢性・成人保健・その他課内庶務等に関すること:03-3987-4172 、母子保健・予防接種(コロナワクチンを除く)・歯科保健に関すること:03-3987-4173

更新日:2022年11月24日