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未熟児のために養育医療

対象者

出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、運動不安、けいれん等の症状で指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児に、医療の給付をします。(指定医療機関に入院した場合に限ります)

給付の内容

養育医療券を医療機関の窓口に提示することで、指定養育医療機関における保険診療の医療費及び食事療養費が助成されます。

申請窓口

下記の三か所で申請が可能です。

申請窓口 受付時間

池袋保健所

住所:〒170-0013豊島区東池袋4-42-16

電話:03-3987-4173

平日午前8時30分から午後5時

長崎健康相談所

住所:〒171-0051豊島区長崎3-6-24

電話:03-3957-1191

平日午前8時30分から午後5時

豊島区役所4階池袋保健所出張窓口

住所:〒171-8422豊島区南池袋2-45-1

平日午前8時30分から午後5時

申請に必要な書類

必要書類 注意事項
養育医療給付申請書  
養育医療意見書

区指定様式を申請窓口でお渡ししています。受け取った様式にて医療機関へ作成を依頼してください。

 

世帯調書  
所得証明 次のいずれかを提出してください
  • 住民税額決定通知書のコピー(市町村民税所得割額がわかるもの)
  • 住民税課税・非課税証明書

〇住民税額確認年度

4月~6月までに申請する場合…前年度の住民税額

7月~翌年3月までに申請する場合…申請年度の住民税額

〇住民税額確認対象者

対象新生児と生計を一にするもの

〇生活保護を受けている世帯の方

生活保護受給世帯の証明書

対象児の健康保険証の写し

健康保険証が発行されていない場合は健康推進課管理・事業グループまでお問い合わせください。

 

変更手続き

認定を受けたかたの、住所、氏名、世帯、健康保険、医療機関などに変更があった場合には、変更の手続きが必要です。

詳細については健康推進課管理・事業グループまでお問い合わせください。

 

お問い合わせ

健康推進課管理・事業グループ

電話番号:03-3987-4173

更新日:2024年2月22日