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出生時の体重が2,000グラム以下、または生活力が弱く、運動不安、けいれん等の症状で指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児に、医療の給付をします。(指定医療機関に入院した場合に限ります)
養育医療券を医療機関の窓口に提示することで、指定養育医療機関における保険診療の医療費及び食事療養費が助成されます。
下記の三か所で申請が可能です。
申請窓口 | 受付時間 |
健康推進課 住所:〒170-0013豊島区東池袋4-42-16 池袋保健所2階 電話:03-3987-4173 |
平日午前8時30分から午後5時 |
長崎健康相談所 住所:〒171-0051豊島区長崎3-6-24 電話:03-3957-1191 |
平日午前8時30分から午後5時 |
池袋保健所出張窓口 住所:〒171-8422豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階 |
平日午前8時30分から午後5時 |
必要書類 | 注意事項等 |
1.養育医療給付申請書 | 区指定様式を申請窓口でお渡ししています。 |
2.養育医療意見書 |
区指定様式を申請窓口でお渡ししています。受け取った様式にて医療機関へ作成を依頼してください。 |
3.世帯調書 | 区指定様式を申請窓口でお渡ししています。 |
4.所得証明関係書類(※) | 次のいずれかを提出してください
〇住民税額確認年度 4月~6月までに申請する場合…前年度の住民税額 7月~翌年3月までに申請する場合…申請年度の住民税額 〇住民税額確認対象者 対象新生児と生計を一にするもの 〇生活保護を受けている世帯の方 生活保護受給世帯の証明書 |
5.対象児の公的医療保険の加入が確認できるもの(「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」、「資格確認書」など)の写し |
健康保険の加入が確認できない場合は健康推進課管理・事業グループまでお問い合わせください。 |
(※)4.所得証明関係書類については、3.世帯調書に個人番号(マイナンバー)を記入し、地方税関係情報の取得に同意したかたは省略することができます。
認定を受けたかたの、住所、氏名、世帯、健康保険、医療機関などに変更があった場合には、変更の手続きが必要です。
詳細については健康推進課管理・事業グループまでお問い合わせください。
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4173