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身体に障害のある18歳未満のお子さんで、手術などにより確実な治療効果が期待できるかたに、医療の給付をします。
区役所4階の池袋保健所出張窓口・池袋保健所は、ご申請されるかたが多く、時間帯によっては多くの待ち時間が生じております。
特に、月曜日や祝日明けの開所日及び夕方の時間帯などは、長時間お待たせする場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
長崎健康相談所(長崎3-6-24 1階)でも受け付け可能です。お近くの方はご利用ください。
休日窓口は開設しておりません。
郵送での申請を希望する場合は、池袋保健所または長崎健康相談所に、電話で申請方法をご相談ください。
次のすべての要件に該当するかたが対象となります。
令和6年3月31日までとされていた経過的特例は、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、令和9年3月31日まで延長されました。
対象者のかたは、下記のお知らせをご確認ください。
【経過的特例対象者】
区市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方。
対象となる障害や疾病は次のとおりです。
認定された疾病の治療について、健康保険の適用となる医療費の一部を助成します。
ただし、入院時の食事療養費、健康保険が適用とならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外となります。
原則として、医療費の一割が自己負担となります。世帯の住民税額等により月額自己負担上限額が設定されています。
下記1.2.3の書類は、池袋保健所健康推進課または長崎健康相談所に置いてあります。
詳しくは下記までお問い合わせください。
健康推進課 医療費助成グループ(池袋保健所内)
電話番号03-3987-4172
長崎健康相談所 管理・事業グループ
電話番号03-3957-1191
お問い合わせ
電話番号:03-3987-4172