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小児慢性特定疾病のかたに日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病受給者証をお持ちのかたに、車いす、特殊寝台等の日常生活用具を給付します。

対象者

  1. 豊島区に住民登録があるかた
  2. 小児慢性特定疾病受給者証をお持ちのかた
  3. 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とするかた
  4. 児童福祉法、障害者総合支援法等で同様な用具給付制度の対象となっていないかた

(注釈)用具の価格、給付限度額および扶養義務者の所得により、申請しても給付できない場合があります。詳細は、池袋保健所健康推進課または長崎健康相談所にお問い合わせください。

用具の種類

種目 限度額 対象者 性能等
便器 4,900円 常時介助を要するかた 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)
特殊マット 21,560円 寝たきりの状態にあるかた 褥瘡の予防または失禁等による汚染または損耗を防止できる機能を有するもの
特殊便器 166,320円 上肢機能に障害のあるかた 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取り換えに当たり住宅改修を伴うものを除く
特殊寝台 169,400円 寝たきりの状態にあるかた 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
歩行支援用具 66,000円 下肢が不自由なかた おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
ア小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
入浴補助用具 99,000円 入浴に介助を要するかた 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの
特殊尿器 73,700円 自力で排尿できないかた 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 16,500円 寝たきりの状態にあるかた 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
車椅子 77,400円 下肢が不自由なかた 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
頭部保護帽 13,380円 発作等により頻繁に転倒するかた(在宅以外(入院中又は施設入所)のかたについても対象) 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
電気式たん吸引器 62,040円 呼吸器機能に障害のあるかた 小児慢性特定疾病児童等または介助者が容易に使用し得るもの
クールベスト 22,000円 体温調節が著しく難しいかた 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの
紫外線カットクリーム 41,580円 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがあるかた 紫外線をカットできるもの
ネブライザー(吸入器) 39,600円 呼吸器機能に障害のあるかた 小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの
パルスオキシメーター 173,250円 人工呼吸器の装着が必要なかた 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
ストーマ装具
(消化器系)
113,520円

人工肛門を造設したかた

(在宅以外(入院中又は施設入所)のかたについても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
ストーマ装具
(尿路系)
149,160円
人工膀胱を造設したかた

(在宅以外(入院中又は施設入所)のかたについても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
人工鼻
128,700円
人工呼吸器の装着又は気管切開が必要なかた 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

費用負担

扶養義務者の所得に応じて、費用の自己負担があります。

問い合わせ先

健康推進課 医療費助成グループ(池袋保健所内)03-3987-4172

お問い合わせ

健康推進課医療費助成グループ

電話番号:03-3987-4172

更新日:2024年4月1日