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更新日:2026年5月7日
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元気な赤ちゃんを産むためにはお母さんの健康を保つことが大切です。
お母さんの健康のため、母子感染を防ぐため、定期的に健康診査を受けましょう。
豊島区では、定期的健康診査のうち、妊娠が確定し母子健康手帳交付後の1回目の健診と、その後の2~14回目の健診、超音波検査4回分、妊婦子宮頸がん検診1回分の費用の一部を助成しています。
母子健康手帳交付時に「妊婦健康診査受診票」(1回目用:1枚、2回目以降用:13枚)、「妊婦超音波検査受診票」(4枚)、「子宮頸がん検診受診票」(1枚)をお渡しします。
都内委託医療機関等で使用できます。使用時期等については医療機関とご相談のうえお使い下さい。
助産所における受診票使用開始のお知らせ(新しいウィンドウで開きます)
妊娠期間中に、超音波検査の受診票を使って超音波検査を公費負担で4回受けることができます。
病院・医院での指導内容や検査項目により自己負担額が発生する場合があります。
原則として1回目の妊婦健康診査で実施します。
主治医と相談の上、妊婦子宮頸がん検診受診票を使って受診してください。
主治医の判断により、2回目以降の妊婦健康診査で受診することもできます。
東京都外に転出された場合は、この受診票を使用できません。転出先で新たに交付を受けてください。
東京都内に転出された場合は、豊島区の受診票をそのまま使用できます。
その他の手続きもありますので、必ず転出先の自治体にお問い合わせください。
母子健康手帳と転入前の自治体で交付された受診票等一式を持って、下記お手続き場所にお越しください。
東京都外から転入されたかたには都内の医療機関で使用できる受診票を新たに交付いたします。
東京都内から転入されたかたは前住所地で交付された受診票をそのまま使用できます。
その他の手続きもありますので、必ず下記窓口にてお手続きをお願いいたします。
| お手続き場所 | 所在地 |
|---|---|
| 健康推進課 | 南池袋2-1-1(豊島区保健所2階)豊島区保健所地図(PDF:818KB) |
| 長崎健康相談所 | 長崎3-6-24(1階)長崎健康相談所地図(PDF:105KB) |
| 東部区民事務所 | 北大塚1-15-10 |
| 西部区民事務所 | 千早2-39-16 |
多胎妊娠に伴い、豊島区が助成する14回を超えて自費で妊婦健康診査を受診した費用の一部を助成します。
助成額には上限があります。
助成対象者は次の要件をすべて満たすかたです。
つぎの金額を上限とし、上限額に満たない場合は実費を助成します。上限額は受診日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
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内容・回数 |
令和8年3月31日以前の受診 |
令和8年4月1日以降の受診 |
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妊婦健康診査15回目~19回 |
5,280円 |
5,460円 |
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受付窓口 |
所在地 |
窓口受付時間 |
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健康推進課 |
南池袋2-1-1 豊島区保健所2階 |
月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く) |
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長崎健康相談所 |
長崎3-6-24 1階 |
申請の際には、下記の書類等を持参してください。
代理のかたも申請できます。口座名義人と妊産婦氏名が同一であれば、委任状は不要です。
妊産婦のかたが申請に来られる場合は、窓口で口座名義人への委任状を書いていただけます。
代理のかたが申請に来られる場合は、下記委任状記入例を利用、または参考にして、全文を妊産婦のかたが自筆で記入してください。
委任状には受任者が記入する箇所はありません。
出産日から1年以内(出生児の1歳の誕生日の前日まで)または妊娠終了から1年以内
ただし、出産する前に区外へ転出する予定があるかたは、住民票の転出届の手続きが済んだ後であれば出産前でも申請ができます。
ご不明な点については、お問い合わせください。
令和8年10月1日以降に、都内の指定医療機関で産婦健康診査を受診される場合は、都内共通の受診票を使用することができます。
1度の出産で産婦1人につき2回まで。(1回目:産後2週間頃、2回目:産後1か月頃で1回の上限は5,000円)
母子健康手帳と受診票を持参のうえ、都内の指定医療機関等で健康診査を受診してください。受診票に記載の診査項目について助成限度額の範囲で助成します。対象外の検査を行った場合や助成限度額を超える場合は自己負担が発生する場合があります。
健診受診日に豊島区に住民登録のあるかたで令和8年4月1日以降にご出産された産婦
受診票を医療機関に提出してください。なお、受診票は母子健康手帳交付時(令和8年4月1日以降)にお渡しする「母と子の保健バック」に同封しています。
令和8年3月31日以前に母子健康手帳を交付されたかたで、10月1日以降に受診見込みのかたには夏頃に受診票をお送りする予定です。お手元に届かない場合はお問い合わせ先にご連絡ください。
受診票を紛失した場合は再発行できません。
前住所地で交付を受けた受診票を継続してご使用いただけます。
豊島区で交付した受診票をご使用ください。
豊島区では令和8年10月1日以降に受診された分についてのみ、公費助成の対象となりますのでご注意ください。
令和8年10月1日以降に、里帰り等により都外の医療機関(日本国内に限る)等において産婦健康診査を自己負担で受診された場合は、後日、助成対象の検査項目にかかる費用を助成限度額の範囲内で助成します。
電話番号:03-3987-4173
電話番号:03-3957-1191