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妊婦健康診査

元気な赤ちゃんを産むためにはお母さんの健康を保つことが大切です。

お母さんの健康のため、母子感染を防ぐため、定期的に健康診査を受けましょう。

妊婦健康診査受診票

豊島区では、定期的健康診査のうち、妊娠が確定し母子健康手帳交付後の1回目の健診と、その後の2~14回目の健診、超音波検査4回分、妊婦子宮頸がん検診1回分の費用の一部を助成しています。

母子健康手帳交付時に「妊婦健康診査受診票」(1回目用:1枚、2回目以降用:13枚)、「妊婦超音波検査受診票」(4枚)、「子宮頸がん検診受診票」(1枚)をお渡しします。

都内委託医療機関のみで使用できます。使用時期等については医療機関とご相談の上お使い下さい。

超音波検査

妊娠期間中に、超音波検査の受診票を使って超音波検査を公費負担で4回受けることができます。(妊婦超音波検査2回目~4回目の受診票の交付は令和5年4月1日以降に妊娠届を出されたかたが対象です。)

(注釈)病院・医院での指導内容や検査項目により自己負担額が発生する場合があります。

子宮頸がん検診

原則として1回目の妊婦健康診査で実施します。

主治医と相談の上、妊婦子宮頸がん検診受診票を使って受診してください。

(注釈)主治医の判断により、2回目以降の妊婦健康診査で受診することもできます。

使用上の注意

  1. 費用の助成については、一定額を上限として助成するものであり、医療機関での指導内容や検査内容により公費負担を超えた場合は自己負担が発生します。
  2. 妊娠判定時の診察、妊娠届出前に受診した妊婦健康診査、健康保険適用の診療、出産後の健康診査は助成対象になりません。
  3. 受診票は原則再発行できません。大切に保管してください。
  4. 都内委託医療機関のみで使用できます。助産所や都外の医療機関等で受診したかたの助成を別途行っています。詳しくは里帰り等により妊婦健康診査を受診されたかたへをご参照ください。
  5. 生活保護世帯・住民税非課税世帯等の方には保健指導票を発行します。詳しくは健診費用にお困りのかたへ保健指導票を交付しますをご参照ください。

転出・転入後の取り扱いについて

豊島区から転出されるかた

東京都外に転出された場合は、この受診票を使用できません。転出先で新たに交付を受けてください。

東京都内に転出された場合は、豊島区の受診票をそのまま使用できます。

その他の手続きもありますので、必ず転出先の自治体にお問い合わせください。

豊島区に転入されるかた

母子健康手帳転入前の自治体で交付された受診票等一式を持って、下記お手続き場所にお越しください。

東京都外から転入されたかたには都内の医療機関で使用できる受診票を新たに交付いたします。

東京都内から転入されたかたは前住所地で交付された受診票をそのまま使用できます。

その他の手続きもありますので、必ず下記窓口にてお手続きをお願いいたします。

 
お手続き場所 所在地
池袋保健所健康推進課 東池袋4-42-16(2階)池袋保健所地図(PDF:171KB)
長崎健康相談所 長崎3-6-24(1階)長崎健康相談所地図(PDF:105KB)
池袋保健所出張窓口 南池袋2-45-1(豊島区役所4階)
東部区民事務所 北大塚1-15-10
西部区民事務所 千早2-39-16

 

お問い合わせ

更新日:2023年4月14日