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妊婦健康診査

元気な赤ちゃんを産むためにはお母さんの健康を保つことが大切です。

お母さんの健康のため、母子感染を防ぐため、定期的に健康診査を受けましょう。

妊婦健康診査受診票

豊島区では、定期的健康診査のうち、妊娠が確定し母子健康手帳交付後の1回目の健診と、その後の2~14回目の健診、超音波検査4回分、妊婦子宮頸がん検診1回分の費用の一部を助成しています。

母子健康手帳交付時に「妊婦健康診査受診票」(1回目用:1枚、2回目以降用:13枚)、「妊婦超音波検査受診票」(4枚)、「子宮頸がん検診受診票」(1枚)をお渡しします。

都内委託医療機関のみで使用できます。使用時期等については医療機関とご相談の上お使い下さい。

超音波検査

妊娠期間中に、超音波検査の受診票を使って超音波検査を公費負担で4回受けることができます。(妊婦超音波検査2回目~4回目の受診票の交付は令和5年4月1日以降に妊娠届を出されたかたが対象です。)

(注釈)病院・医院での指導内容や検査項目により自己負担額が発生する場合があります。

子宮頸がん検診

原則として1回目の妊婦健康診査で実施します。

主治医と相談の上、妊婦子宮頸がん検診受診票を使って受診してください。

(注釈)主治医の判断により、2回目以降の妊婦健康診査で受診することもできます。

使用上の注意

  1. 費用の助成については、一定額を上限として助成するものであり、医療機関での指導内容や検査内容により公費負担を超えた場合は自己負担が発生します。
  2. 妊娠判定時の診察、妊娠届出前に受診した妊婦健康診査、健康保険適用の診療、出産後の健康診査は助成対象になりません。
  3. 受診票は原則再発行できません。大切に保管してください。
  4. 都内委託医療機関のみで使用できます。助産所や都外の医療機関等で受診したかたの助成を別途行っています。詳しくは里帰り等により妊婦健康診査を受診されたかたへをご参照ください。
  5. 生活保護世帯・住民税非課税世帯等の方には保健指導票を発行します。詳しくは健診費用にお困りのかたへ保健指導票を交付しますをご参照ください。

転出・転入後の取り扱いについて

豊島区から転出されるかた

東京都外に転出された場合は、この受診票を使用できません。転出先で新たに交付を受けてください。

東京都内に転出された場合は、豊島区の受診票をそのまま使用できます。

その他の手続きもありますので、必ず転出先の自治体にお問い合わせください。

豊島区に転入されるかた

母子健康手帳転入前の自治体で交付された受診票等一式を持って、下記お手続き場所にお越しください。

東京都外から転入されたかたには都内の医療機関で使用できる受診票を新たに交付いたします。

東京都内から転入されたかたは前住所地で交付された受診票をそのまま使用できます。

その他の手続きもありますので、必ず下記窓口にてお手続きをお願いいたします。

 
お手続き場所 所在地
健康推進課 東池袋4-42-16(池袋保健所2階)池袋保健所地図(PDF:171KB)
長崎健康相談所 長崎3-6-24(1階)長崎健康相談所地図(PDF:105KB)
池袋保健所出張窓口 南池袋2-45-1(豊島区役所4階)
東部区民事務所 北大塚1-15-10
西部区民事務所 千早2-39-16

 

多胎妊婦健康診査助成金

多胎妊娠に伴い、令和6年4月1日以降に、豊島区が助成する14回を超えて自費で妊婦健康診査を受診した費用の一部を助成します。
助成額には上限があります。

対象者

助成対象者は次の要件をすべて満たすかたです。

  1. 受診日現在、豊島区に住民登録があるかた
  2. 受診日現在、多胎妊娠をしている妊婦であるかた

対象費用

  1. 日本国内の医療機関または助産所で受診した妊婦健診で、豊島区が助成する14回の妊婦健康診査の回数を超えて自費で受診したもののうち、5回目まで(15回目~19回目)の費用
  2. 保険適用外(自費)の健診・検査費用であること。保険適用外の費用であっても、教材費・マタニティ教室代などは対象外です。

対象外となる費用

  1. 1回目から14回目の妊婦健康診査費用
  2. 母子健康手帳交付前に受診した妊婦健康診査費用
  3. 医療保険適用診療分
  4. 健診に伴わない超音波検査・子宮頸がん検診の費用
  5. 文書料、教材費、予防接種費用等の受診票検査項目に対応しない費用
  6. 日本国外で受診した妊婦健康診査費用

上限額

つぎの金額を上限とし、上限額に満たない場合は実費を助成します。上限額は受診日により異なります。詳しくはお問い合わせください。

内容・回数

令和6年3月31日以前の受診*

令和6年4月1日以降の受診

妊婦健康診査15回目~19回

5,090円

5,140円

 多胎妊婦健康診査助成は令和6年4月1日以降に受診した妊婦健康診査が対象です。*令和6年3月31日以前に受診した里帰り妊婦健康診査等助成申請を同時にされるかたへのご参考です。

申請方法

申請場所

受付窓口

所在地

窓口受付時間

健康推進課

東池袋4-42-16 池袋保健所2階

月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時

長崎健康相談所

長崎3-6-24 1階

池袋保健所出張窓口(豊島区役所4階)

南池袋2-45-1 豊島区役所4階

必要書類

申請の際には、下記の書類等を持参してください。

  1. 母子健康手帳
    多胎児のお子様の人数分を全部お持ちください。
  2. 領収書原本
    診療明細書があれば、合わせてお持ちください。
  3. 印鑑(朱肉を使って押す印鑑。スタンプ印・ゴム印は使えません。)
  4. 振込口座のわかるもの
    ※申請者(妊産婦氏名)以外の名義の口座に振込みを希望する場合は、申請者本人(妊産婦の方)の委任状が必要です。
    詳しくは下記「申請にあたって」をご参照ください。

申請にあたって

代理のかたも申請できます。口座名義人と妊産婦氏名が同一であれば、委任状は不要です。

委任状が必要な場合

  1. 代理のかたの住民登録が、妊婦のかたとは別世帯にある場合
  2. 妊産婦のかた以外の名義の口座に振り込みを希望する場合
  3. 妊産婦のかたの口座だが、名義の姓が異なる場合

妊産婦のかたが申請に来られる場合は、窓口で口座名義人への委任状を書いていただけます。

代理のかたが申請に来られる場合は、下記委任状記入例を利用、または参考にして、全文を妊産婦のかたが自筆で記入してください。
委任状には受任者が記入する箇所はありません。

申請の際には委任状に押印した印鑑が必要ですので、ご持参ください。

委任状用紙見本(PDF:85KB)

申請期限

出産日から1年以内(出生児の1歳の誕生日の前日まで)または妊娠終了から1年以内

ただし、出産する前に区外へ転出する予定があるかたは、住民票の転出届の手続きが済んだ後であれば出産前でも申請ができます。
ご不明な点については、お問い合わせください。

お問い合わせ

更新日:2024年7月3日