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豊島区は、全域にわたり各種の地域地区が指定されています。この指定により、どのような種類の建物が建てられるか、建築計画を立てる場合、事前に調べておくことが必要です。当ホームページから地域地区の照会が出来ます。
道路、公園などの都市計画決定された施設の区域内では、事業認可後の建築はできませんが、それまでの間は、一定の基準にあてはまれば建築が可能です。
無秩序な開発を抑制するため、開発行為には種々の制限があります。区内で建築を行う目的で下記に該当する開発を行う場合は、区長の許可を得なければなりません。
開発区域が500平方メートル以上で
また、開発許可を行ったものについて、その内容を知りたい場合には、開発登録簿の閲覧および写しの交付もします。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2632