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更新日:2026年8月19日
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区内には、道幅4mに満たない道路(狭あい道路)が多く、災害発生時の避難や救命活動の妨げになったり、日照や通風への影響があるなど、安全で住みやすい環境を作る上で大きな障害となっています。
このような状況を改善するために、豊島区では「狭あい道路拡幅整備事業」を進めています。区民の皆様のご協力により、これまでに区内全域の狭あい道路のうち、約41.5%(令和8年3月末現在)が整備されました。
狭あい道路に接する敷地で、新しく建物を建築する場合や、塀の改修を行う場合には、建築基準法で定められた線まで後退しなければなりません。
豊島区の狭あい道路拡幅整備事業は、建築基準法や東京都建築安全条例の規定により後退が必要となる範囲について、建築主などの承諾を得たうえで、道路状に拡幅整備(セットバック)を行う事業です。また、事業を推進するために助成金、奨励金の制度を設けています。
建築敷地が狭あい道路に接し、拡幅整備が完了していない場合や、隅切りの整備が完了していない場合で、建築確認申請を伴う建築行為を行う際には豊島区狭あい道路拡幅整備条例(以下、「条例」といいます。)に基づく拡幅整備の対象となります。拡幅整備の対象となる敷地については、条例第6条の規定により、建築確認申請前の事前協議が必要となります。
〈狭あい道路の定義〉

〈隅切りの定義〉

建築基準法上の道路種別については以下よりご確認いただけます。
拡幅整備が完了している敷地については、区の整備プレートを貼付しております。判断が難しい場合には、窓口にて工事の履歴をお調べいたします。
敷地が拡幅整備済の場合、事前協議は不要です。

上記1、2に該当し、建築確認申請を伴う建築行為を行う場合、事前協議の対象となります。工作物(擁壁等)を建築する場合においても同様です。
なお、用途変更(建築基準法第87条)のみの場合には事前協議は不要です。
事前協議は以下リンク先の流れのとおり行っております。
拡幅整備の対象となる敷地に建物を建築する場合、後退の位置、工事内容、拡幅整備した部分の土地の維持管理に関して事前協議を行う必要があります。建築確認申請を伴う建築行為を行う場合には、建築確認申請の30日前までに事前協議書等を提出してください。
事前協議が完了したのち、建築主の変更が生じた場合には建築確認申請前の事前協議が再度必要となります。
土地の売買などで後退の位置についてあらかじめ調査をする必要がある場合には、建築計画の有無にかかわらず「位置出しのみ」の協議を承ります。
「位置出しのみ」の協議で発行される確定現況図は建築確認申請に用いることができません。
「位置出しのみ」の協議が完了している場合であっても、拡幅整備工事が完了していない場合は、建築確認申請前の事前協議が再度必要となります。
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建築確認申請前の事前協議 (区による整備) |
建築確認申請前の事前協議 (自主整備) |
「位置出しのみ」の協議 | ||
| 1 | 狭あい道路拡幅整備事前協議書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 案内図 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 現況平面図(A3用紙にて2部提出。測量を行っている場合はトラバー点、敷地各点の座標値をご記載ください。) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 委任状 |
〇 (代理人による申請の場合) |
〇 (代理人による申請の場合) |
〇 (代理人による申請の場合) |
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5 |
公図及び土地登記簿等(全部事項証明書/登記事項要約書) インターネット取得、コピーでも構いません |
〇 | 〇 | 〇 |
| 6 |
道路整備承諾書 ※条例第8条1項により、区による整備を希望される場合には必須となります。複数所有者の場合は全員分の道路整備承諾書をご提出ください。 |
〇 | ー | ー |
| 7 | 道路敷地無償使用承諾書 |
〇 (公道の場合) |
〇 (公道の場合) |
ー |
| 8 | 狭あい道路拡幅整備(自主整備)要件について |
〇 (建築主が中小企業者で敷地面積が500平方メートル未満の場合) |
ー | ー |
区は、関係権利者の整備承諾により道路拡幅に伴うL形側溝・縁石・汚水桝(注釈1)・雨水桝の移設等及び後退用地の道路舗装等の整備を行います。後退用地の舗装は(特殊な舗装を除き)接している道路と同等の構造で必要最小限での舗装復旧を行います。
拡幅整備後は無償使用承諾により特別区道に区域編入(注釈2)を行ない、維持管理を区が行います。また、土地所有者に寄付の意思がない限り、所有権は移転しません(寄附の希望・予定があるときは、土地を分筆する前に狭あい道路整備グループ(電話:03-3981-0673)にご相談ください)。
注釈1:汚水桝の新設は建築主の負担になります。また、新設された汚水桝は高さ調整のみの作業となります。
注釈2:袖壁・地下構造物等が残置されている場合、また、隅切り用地を敷地面積に算入している場合には、区道区域に編入できません。
区は、土地所有者の整備承諾により道路拡幅に伴うL形側溝・縁石・汚水桝・雨水桝の移設等及び後退用地の道路舗装等の整備を行います。後退用地の舗装は(特殊な舗装を除き)接している道路と同等の構造で必要最小限での舗装復旧を行います。整備後の維持管理は土地所有者が行います。
注釈3:私道所有者が建築主等以外の場合において、道路拡幅に伴うその私道内のL形側溝・縁石の移設や新設を行う整備には、私道所有者全員の整備承諾が必要です。(私道所有者全員の道路整備承諾書を後退整備工事着手の一週間前までに提出してください。)
注釈4:私道の汚水ますの移設は区では行いません。
拡幅整備(道路拡幅に伴うL形側溝・縁石・汚水ます・雨水ますの新設及び移設・後退用地の道路舗装等)について、条例第8条2項の規定に基づき、次の1.~3.に該当する建築主は自ら整備を行う必要があります。なお、測量などは区が実施します。
自主整備の手続き、流れ、様式、構造図集、参考条例等(PDF:2,407KB)
自主整備計画書及び自主整備完了届につきましては、窓口での提出のほか、下記のフォームを利用して提出することができます。
下記のいずれかの時期になりましたら、狭あい道路整備グループ(電話:03-3981-0673)へご連絡をお願いします。工事前の打合せ(現地立会)を現場で行う日程を調整します。
注釈5:協力物件、自主整備、事前整備の場合等は道路中心線の立会時に工事前の立会をする場合があります。
注釈6:外構工事を先に行うと外構仕上げとL形側溝や境石の高さが合わなくなる場合があります。やむを得ず、外構工事を先に行う場合には、現場立会時に狭あい道路整備グループにご相談下さい。
注釈7:年末や年度末には拡幅整備工事の申し込みが集中しますので、ご希望の時期に工事ができない場合があります。
拡幅整備した後退用地、および隅切り用地の固定資産税・都市計画税の非課税手続を区が代行します。
建築主(建築基準法第2条第1項第16号に規定する建築主)が個人で次の場合、助成金・奨励金を交付します。
拡幅整備工事完了後、助成金・奨励金の交付対象となる方に対して申請書等を郵送いたします。
拡幅整備工事等の完了後1年以内に交付申請をしてください。
豊島区では通常建て替え時に拡幅整備(セットバック)をお願いしておりますが、敷地にセットバックの余裕がある場合で、建て替えを待たずに協力をお考えいただける方からのご相談も承っております。
また、セットバックの効果が大きい敷地については、ご協力について個別にお声がけを行っております。
例)
自分の敷地はどうなるのか、どのような手続きが必要かなど、少しでもご関心をお持ちいただけましたらぜひお気軽にご相談ください。
(建築課 道路調査グループ 電話番号:03-3981-0562 )
電話番号:03-3981-0562
確認申請前の事前協議(中心線判定)については道路調査グループへ
電話番号03-3981-0562
後退整備(セットバック)工事については狭あい道路整備グループへ
電話番号03-3981-0673