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狭あい道路拡幅整備事業

区内には、道幅4mに満たない道路(狭あい道路)が多く、防災、救急、消防活動の妨げになったり、日照や通風への影響があるなど、安全で住みやすい環境を作る上で大きな障害となっています。
このような状況を改善するために、区は、「狭あい道路拡幅整備事業」を進めています。これまでに、区民の皆様のご協力により、区内全域の狭あい道路の約37.9%(令和3年3月末現在)が整備されました。

事業の実施状況・実績

事業内容

狭あい道路に接する敷地に新しく建物を建築(増改築、塀の改修を含む)する場合には、建築基準法で定める線まで後退して建築しなければなりません。
区では、後退用地や隅切り用地を建築主などの承諾を得て、L形側溝や境石を設置することにより道路境界を明示して、道路として整備しています。また、事業を推進するために助成金、奨励金の制度を設けています。

狭あい道路整備事業の一般的な手続きと流れについて(PDF:326KB)

拡幅整備の対象

現在の道幅が4m未満、または建築基準法で定める幅に満たない道路などに接する敷地の道路後退(セットバックといいます)(注釈1)、および道幅がそれぞれ6m未満の道路が120度未満で交わる角敷地の場合、隅切り整備(注釈2)を行ないます。

注釈1:道路後退(セットバック)道路中心線を決めて、その線より2メートル、または位置の定まらない位置指定道路について、自主整備(注釈3)の場合を除き、区が道路状に整備します。

注釈2:隅切り整備道路後退後の敷地のかどを頂点とする底辺2メートルの二等辺三角形の部分を、自主整備(注釈3)を除き、区が隅切りの整備をします。

注釈3:自主整備後退後の道路整備(道路拡幅に伴うL形側溝・縁石・汚水ます・雨水ますの新設及び移設・後退用地の道路舗装等)について、次の1.~3.に該当する建築主は、自ら整備をしなければなりません。なお、測量などは区が実施します。

  1. 大企業および大企業に準じた個人
  2. 500平方メートル以上の土地の課税法人
  3. 学校法人(小学校・中学校・高等学校・高専・大学など)

自主整備の手続き、流れ、様式、構造図集、参考条例等(PDF:2,443KB)

建築確認申請前の協議

セットバックの対象となる敷地に建物を建築する場合、本事業について区が行う工事内容、拡幅整備した部分の土地の維持管理(注釈4)に関して協議する必要があります。建築計画等がある場合は、建築確認の30日前までに手続きしてください。建築計画を伴わない場合は、「位置出しのみ」の協議となります。「位置出しのみ」の協議で交付する確定現況図は建築確認申請には使用できません。

家の新築などの予定がなくても建物が既に道路中心線から2m後退済みの方は、ご相談ください。

自主整備を除き、区が道路状に拡幅整備工事を行ないます。

パンフレット「ゆとりあるまちを未来の子供たちへ」(PDF:2,799KB)パンフレット(PDF形式)

 

注釈4:敷地の前面道路の管理状況(公道・私道)により整備方法が変わります。また、前面道路より敷地のレベルが低く擁壁等の構築が必要となる場合や、建築工事の前の拡幅整備(事前整備)を希望する場合は、整備の時期や方法について事前に狭あい道路整備グループにご相談ください。

注釈5:「位置出しのみ」の協議終了後に建築主等が土地の売買等で変更になり、建築計画等がある場合には、区との協議が再度必要になります。

注釈6:事前協議書の「敷地面積」は申請時点での想定値を記入して下さい。

 

必要提出書類

[申請書一括ダウンロード]狭あい道路拡幅整備事前協議書

    位置出しのみ 整備承諾 自主整備
1 狭あい道路拡幅整備事前協議書(鏡)
2 案内図
3

現況平面図

※A3用紙にて2部提出

(測量を行っている場合はトラバー点、敷地各点の座標値を記載)

4 委任状
5

道路整備承諾書
※1豊島区狭あい道路拡幅整備条例第8条第1項により、区による整備には必須です。

※2複数所有者の場合は全員の承諾書が必要です。

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6 道路敷地無償使用承諾書
※公道の場合
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7

公図

※インターネット取得、コピーでも構いません

8

全部事項証明書または登記事項要約書

※インターネット取得、コピーでも構いません

9

狭あい道路拡幅整備(自主整備)要件について
※建築主が中小企業で敷地が500平方メートル未満の場合

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事前協議による土地の整備および維持管理

公道(特別区道)

区は、権利者の整備承諾により道路拡幅に伴うL形側溝・縁石・汚水桝(注釈7)・雨水桝の移設等及び後退用地の道路舗装等の整備を行ないます。後退用地の舗装は(特殊な舗装を除き)接している道路と同等の構造で必要最小限での舗装復旧を行います。
拡幅整備後は無償使用承諾により特別区道に区域編入(注釈8)を行ない、維持管理を区が行います。また、土地所有者に寄付の意思がない限り、所有権は移転しません(寄附の希望・予定があるときは、土地を分筆する前に狭あい道路整備グループにご相談ください)

注釈7:汚水桝の新設は建築主の負担になります。また、新設された汚水桝は高さ調整のみの作業となります。

注釈8:袖壁・地下構造物等が残置されている場合、また、隅切り用地を敷地面積に算入している場合には、区道区域に編入できません。

私道

区は、土地所有者の整備承諾により道路拡幅に伴うL形側溝・縁石・汚水桝・雨水桝の移設等及び後退用地の道路舗装等の整備を行ないます。後退用地の舗装は(特殊な舗装を除き)接している道路と同等の構造で必要最小限での舗装復旧を行います。整備後の維持管理は土地所有者が行います。

注釈9:私道所有者が建築主等以外の場合において、道路拡幅に伴うその私道内のL形側溝・縁石の移設や新設を行う整備には、私道所有者全員の整備承諾が必要です。(私道所有者全員の道路整備承諾書を後退整備工事着手の一週間前までに提出してください。)

注釈10:私道の汚水ますの移設は区では行いません。

後退整備(セットバック)工事の申し込み時期(工事前の打合せ)

下記のいずれかの時期になりましたら、狭あい道路整備グループへご連絡をお願いします。工事前の打合せ(現地立会)を現場で行う日程を調整します。

  1. 外部足場等仮設物の撤去時期が分かった時点
  2. 外構工事開始の概ね2~3か月前
  3. 後退整備工事をする時期が分かった時点

注釈11:協力物件、自主整備、事前整備の場合等は道路中心線の立会時に工事前の立会をする場合があります。

後退整備工事の時期

  1. 原則として外構工事の前に後退整備(セットバック)工事を行います。
  2. 現地立会時に整備工事内容を確認した上で、区の請負業者と建築主側で工程の調整を行います。

注釈12:外構工事を先に行うと外構仕上げとL形側溝や境石の高さが合わなくなる場合があります。やむを得ず、外構工事を先に行う場合には、現場立会時に狭あい道路整備グループにご相談下さい。

注釈13:年末や年度末には後退整備工事の申し込みが集中しますので、ご希望の時期に工事ができない場合があります。

後退整備工事前の注意事項

  1. 供給管の引き込み・撤去等による道路掘削工事は、整備工事前に終わらせてください。
  2. 配管類は、公道の場合は占用規準に合わせてください。私道の場合は所定の深さに埋設してください。
  3. 水道やガス等のメーター類は道路後退線よりも敷地側に入れてください。
  4. 後退整備工事を行う範囲の塀・塀の基礎・花壇・植え込み・樹木・樹木の根等がある場合は。整備工事前に撤去をお願いします。
  5. 後退整備工事を行う範囲の後退用地の土地所有者全員の整備承諾書が揃わないと整備工事ができません。

電柱等の移設について

  1. 電柱等の積極的な後退移設にご協力をお願いします。
  2. 事前協議終了後に建築主から各事業者(東京電力やNTT東日本等)に電柱移設の連絡をお願いします。
  3. 各事業者等への連絡の際には、必ず「豊島区のセットバック工事に伴う移設に協力するため」と伝えて下さい。
  4. 区から各事業者等に対して移設についての協力依頼文書を出しますが、電柱等の状況によっては建築主に移設費用を負担していただく場合もあります。

非課税手続の代行

整備した後退用地、および隅切り用地の固定資産税・都市計画税の非課税手続を区が代行します。

助成金制度

建築主(建築基準法第2条第1項第16号に規定する建築主)が個人で次の場合、助成金・奨励金を交付します。

  1. 拡幅整備に伴い、塀などを撤去した場合
  2. 隅切り整備をした場合
  3. 後退後に接道部を緑化した場合
  4. 拡幅整備に伴い、擁壁などを撤去または設置した場合

注釈14:助成金・奨励金は後退整備工事等の完了後1年以内に交付申請をしてください。

助成金・奨励金について(PDF:33KB)

拡幅整備にご協力ください

 

お問い合わせ

建築課道路調査グループ

電話番号:03-3981-0562

確認申請前の事前協議(中心線判定)については道路調査グループへ
電話番号03-3981-0562

後退整備(セットバック)工事については狭あい道路整備グループへ
電話番号03-3981-0673

更新日:2024年2月9日