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国土法に基づく土地売買等の届出制度

事業の概要・沿革

土地は現在から将来までの国民全体のための限られた資源であり生活の基盤です。このため、土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、適正に利用することが求められています。
国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用を図るため、一定規模以上の土地取引を行った場合について届出制を設けています。
豊島区内においては、2,000平方メートル以上の土地の売買契約などを行ったときは、契約締結後、権利取得者(上受人)は、契約締結後2週間以内に届出が必要です。土地の利用目的及び契約価格等を届けていただきますが、土地の利用目的についての審査を行い、契約価格についての審査は行わないことになっています。

なお、東京都都市整備局ホームページに届出書の様式等が掲載されています。

【掲載内容】国土利用計画法第23条第1項に基づく届出(事後届出)

1.届出書様式

2.記載要領

3.記載例

4.区市町村担当課一覧

実施事業

区では届出の受付事務のみを行い、審査事務は東京都が行います。

 

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更新日:2022年6月3日