ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 住宅 > 住まいに関する相談 > マンション管理について、専門的アドバイスを受けたいとき > 「管理状況届出制度」に関する届出について
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分譲マンションを良好な状態で長期間に渡って維持管理していくためには、管理組合自らがマンション管理の現状を把握し、良くない点があれば、的確に改善を図っていく必要があります。
管理状況届出制度は、マンションを良好な状態で維持管理するために、管理組合が必ず行わなければならないこと(総会の年1回の開催、管理規約の作成・更新、長期修繕計画の作成・見直し、大規模修繕工事の実施等々)や、行えるように努めていただきたいこと(滞納対応に関するルールの作成等)について、管理組合自らが届出書を作成する過程で確認していただくことを目的としています。
また、豊島区は豊島区は届出内容によって各マンションの管理状況を把握すると共に、全体の傾向を分析することでマンション施策の検討に役立てています。
このように、管理状況届出制度は、「豊島区マンション管理推進条例」を中心としたマンション適正管理の根幹を成すものです。
届出書の作成は、管理組合と管理会社のどちらも行うことができるものとしておりますが、制度の主旨から鑑みて、是非、管理組合の皆さん自身で作成を試みてください。
管理状況届出書の各届出項目について解説していますので、届出書を作成する際にご活用ください。
届出書を作成したことで改善が必要な点が明らかになった時は、管理組合の皆さんで情報を共有し、これからどのようにして改善に取り組んでいくのか、話し合いをしてみてください。
そして話し合いの中で「管理課題のどのように整理分類すれば良いのか分からない」、「複数の課題をどのように優先順位付けして良いのか分からない」ということになってしまった場合は、「豊島区マンション専門家派遣事業」をご利用ください。マンション管理士や建築士等のアドバイスを同一年度内に計4回(1回あたり2時間)無償で派遣します。
平成25年(2013年)に届出制度を開始して以来、多くのマンションにご協力をいただき、届出率は8割を超えました。
しかしながら、未だに約2割のマンションから届出が出されていない状況です。
速やかに届出書を作成し、豊島区に届出願います。
マンションが竣工して最初に管理組合総会を開催した後に、豊島区に届出願います。
以下の項目に変更が生じた場合は、変更届出が必要になります。
すでに届出をおこなっているマンションで、変更届出が必要となる項目に変更がない場合でも、最後に届出をしてから5年が経過している場合は、更新届出にご協力ください。
「豊島区マンション管理推進条例」
「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」
届出を通して分譲マンションの管理状況をご確認いただき、
分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進すること
豊島区内のすべての分譲マンションの管理組合
豊島区では、管理状況作成し、届出を管理組合の義務としております。
届出が無い場合等には、豊島区の条例に基づき、マンション名を公表する場合があります。
東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例:詳細リンク先(新しいウィンドウで開きます)
届出様式:管理状況届出書(PDF:302KB)
豊島区マンション管理推進条例:詳細リンク先
届出様式:管理状況届出書(PDF:111KB)
届出様式:管理状況届出書(エクセル:41KB) ※ワード形式の届出書は、「表面」と「裏面」の2つのタブに分かれています。
豊島区住宅課マンションク゛ルーフ゜宛
郵送、FAX、メール、窓口持参
FAX:03-3980-5136
メール:A0050026@city.toshima.lg.jp
郵送:〒171-8422
東京都豊島区南池袋二丁目45-1
豊島区 住宅課マンショングループ宛
窓口持参:豊島区区役所本庁舎6階 住宅課窓口
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1385