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「管理状況届出制度」に関する届出について

管理状況届出制度とは

根拠条例

 「豊島区マンション管理推進条例」

 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」

目的

 届出を通して分譲マンションの管理状況をご確認いただき、

 分譲マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進すること

対象

 豊島区内のすべての分譲マンションの管理組合

その他

 豊島区では、管理状況の届出を管理組合の義務としております。 

 届出が無い場合等には、豊島区の条例に基づき、マンション名を公表する場合があります。

 

管理状況届出書の様式

昭和58(1983)年12月31日以前に新築された6戸以上の分譲マンション 

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例:詳細リンク先(新しいウィンドウで開きます)

 届出様式:管理状況届出書(PDF:302KB) 

上記以外の分譲マンション

豊島区マンション管理推進条例:詳細リンク先

 届出様式:管理状況届出書(PDF:111KB)

 届出様式:管理状況届出書(エクセル:41KB) ※ワード形式の届出書は、「表面」と「裏面」の2つのタブに分かれています。

その他 町会・自治会加入等協議報告書

 町会・自治会加入等協議報告書(ワード:23KB)

 

届出方法

届出先

豊島区住宅課マンションク゛ルーフ゜宛

届出方法

郵送、FAX、メール、窓口持参

 

FAX:03-3980-5136

メール:A0050026@city.toshima.lg.jp

郵送:〒171-8422

 東京都豊島区南池袋二丁目45-1

 豊島区 住宅課マンショングループ宛

窓口持参:豊島区区役所本庁舎6階 住宅課窓口

お問い合わせ

更新日:2023年2月6日