ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 住宅 > 住まいに関する相談 > マンション管理について、専門的アドバイスを受けたいとき > 豊島区マンション管理推進条例
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マンションは、区民の7割が居住する主要な居住形態となっています。快適に住み続けるためには、建物や設備を良好に維持管理していくことが必要です。
豊島区マンション管理推進条例は、ひとつの建物を複数の方々で所有し利用する分譲マンションの管理について、区、管理組合、居住者、専門家等がそれぞれ取り組む事項について示し、合意形成の円滑化、居住者同士および地域とのコミュニティ形成・活性化を図ることにより、マンションの良好な管理を推進するための条例です。
この条例では、マンションを所有または管理しているかたと、区の双方で現在のマンションの管理状況を把握し、良好な管理をめざしていくため、「マンション管理状況届出書」の提出を義務化しました。
区は、マンションの管理状況に応じた情報提供や専門家の派遣などの支援を実施しています。
豊島区内に所在するマンション(1棟オーナーの賃貸マンションは除きます。)
ただし、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」の届出対象マンションは除きます。
マンション管理状況届出書兼変更届出書(別記第1号様式) (令和2年4月1日に改定あり)
押印および添付書類等は必要ありません。(後日書類等について確認させていただく場合があります。)
※新様式の届出の手引きは作成中です。しばらくお待ちください。
持参、郵送、メールのいずれかでご提出をお願いします。
メールアドレス A0050026@city.toshima.lg.jp
メールでご提出される場合は、エクセルまたはスキャナでスキャンしたデータ(JPEG,PDF,Docuworks形式のいずれか)の届出書を添付してください。
郵送先 郵便番号171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区住宅課 マンショングループ宛
事務所(持参の場合) 豊島区南池袋2-45-1 6階南
豊島区マンション管理推進条例(PDF:156KB)
(PDF:118KB)
豊島区マンション管理推進条例本文です。(令和2年4月1日改正施行)
豊島区マンション管理推進条例の概要です。
豊島区マンション管理推進条例施行規則(PDF:93KB)
(PDF:72KB)
豊島区マンション管理推進条例施行規則本文です。(令和2年4月1日改正施行)
この条例について、よくいただくご質問を掲載しています。
届出書の提出時に、区へ添付書類(管理規約、長期修繕計画、名簿等)の提出は必要ありません。
(後日、書類等について確認させていただく場合があります。)
区では管理状況届出書の提出をいただくことで、個別のマンションの状況(ご親族で所有されているなどの所有形態等)を把握することができます。
そのため、ご親族所有も含めた区分所有建物(居住する住戸があるもの)すべてを対象としております。
条例の義務項目への対応につきましては、マンション担当グループまでご相談ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1385