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[申請書ダウンロード] 児童遊園占用許可申請書

児童遊園占用許可申請書

 

区立公園等の占用使用について

児童遊園は利用者が自由に遊んだり、散策できる憩いの施設です。

園内において特定の場所を占用して使用する場合、許可申請が必要となります。

 

1.許可が必要となる使用(例)

(1) 都市公園法上「公園施設」以外の施設を設ける場合(上空足場・地下埋設物・電柱など)

(2) 官公庁、町会及び商店会等が開催する行事(祭り・防災訓練など)

(3) 集会など

(4) ロケ・写真撮影(映画、ドラマ、CM、ポスター、雑誌掲載及び学校の課題など)

 

2.許可条件

守られない場合、許可を取消し、退去及び今後の占用を一切禁止することがあります。

(1) 園内の土地物件を汚損し、植物などを採取損傷しないこと

(2) 施設・土地等を養生し、汚損又は破損した場合は、占用者の責任で原状に回復すること

(3) 原則、火気は使用しないこと

(4) 使用後は園内を清掃し、設置した施設は取り外し、ゴミ等は必ず持ち帰ること

(5) 占用目的以外に使用しないこと

(6) 他法令等による関係機関の許可が必要な場合は、事前に許可を受けること

(7) 園内の占用場所は必要最小限にとどめ、他の利用者を整理排除する独占占用はしないこと

(8) 危険な行為や騒音など、他人に迷惑のかかる行為は行わないこと

(9) 水、電気を使用する場合は、占用者の負担により用意すること

(10) 物品の販売その他の営業行為は行わないこと

(11) 占用に起因する事故、陳情などは、占用者の責任において解決すること

(12) 園内に車両等の乗り入れ及び駐停車をしないこと

(13) 転貸しないこと

(14) 喫煙をしないこと

(15) 鍵等の備品、貸与品は厳重に管理し、紛失、破損した場合は占用者が原状に回復すること

(16) その他、占用により混乱が予想される場合、支障があると判断した場合は許可できません。

上記のほかに、都市公園法、同施行令、豊島区立公園条例、同条例施行規則、豊島区立児童遊園条例、同条例施行規則、に従うこと。

 

3.申請手続き

(1) 申請に必要なもの

ア 申請書(「団体、機関の長、企業代表者」名義によるもの)

イ 占用内容を明らかにした資料(企画書、台本、絵コンテ、行事概要書、ちらしなど)

ウ 占用場所平面図(占用場所を図示した地図等)児童遊園占用申請レイアウト図のダウンロード(新しいウィンドウで開きます)

エ 飲食を伴うイベントを開催する場合はお祭り・イベントなどで食品を取扱う際の届出についてをご確認いただき、

  下記申請書の受付印付きの写しをご提出ください。

行事開催届、行事における臨時出店届(PDF:121KB)(受付印付きの写し)

オ 露店等、火気を使用する場合は申請様式消防活動に支障を及ぼすおそれがある行為の届出書(新しいウィンドウで開きます)(受付印付きの写し)

  を提出して下さい。

  →東京消防庁公式ホームページより、消防活動に支障を及ぼすおそれがある行為の届出書(新しいウィンドウで開きます)

  をご確認いただき、受付印付き申請書の写しをご提出下さい。

カ 占用料免除理由が判明する資料(免除理由に該当する場合)

(2) 申請から許可まで

ア 申請の受付は、原則として利用日の約2ヶ月前から7日前(土日祭日を除く)までです

イ 複数の団体で競合する場合は先着順ではなく、原則として区の判断に従って頂きます(1日・1施設に1団体まで)

ウ 申請書は原則、直接窓口へお持ちください(※ 電子メール、郵送、電話、FAX 等は不可。)

エ 有料の場合、許可書の交付は、占用料納入後となります

オ 都市公園法第7条により占用許可を与えられる物件については、審査に期間

を要しますので、事前相談のうえ十分な余裕をもって申請してください

 

4.占用料

一度納入された占用料については、占用目的の達成如何に問わず返納できません。

(1) 写真撮影(臨時占用) 1,912円(一時間毎)

(2) 動画撮影 16,875円(一時間毎)

(3) その他(非物件占用) 45 円(1平方メートル毎(一日あたり))

(4) 物件を設ける占用料については、直接相談して下さい

 

5.映画・テレビロケ・業務用写真撮影について

豊島区では、区立公園等での「業としての撮影」について、

一般的許可条件に加え、下記のとおり許可基準を定めています

(1) 撮影禁止日

土曜日・日曜日・祝日、年末年始、その他公園管理者が定める日

(2) 撮影可能時間帯

7時から19 時までの間の3時間以内(準備、片付けを含む)※ 占用時間は最大3時間まで

(3) 持ち込み可能セット等

大規模セットを組むのを禁止とし、一人で人力運搬可能なもの(ベンチ・椅子・

テーブル・脚立・小道具、雨降りセットは、脚立と如雨露のみ)は、3点まで持込み可能

(4) 撮影機材

クレーンカメラ、照明のやぐら、イントレ、大型発電機は、禁止とする

ただし、総延長3.0m以内のレールカメラは、許可とする

カメラ、三脚、レフ板、照明は、持込み可能

なお、撮影に際し、機材運搬等、車両は園内に乗り入れできない

(5) 占用入場人員数 スタッフ、出演者等合わせて20名まで

(6) 撮影禁止事項

1. 児童遊園の現状変更や利用者を排除、整理すること及び発声を制限すること

2. 児童遊園利用者・周辺住民に迷惑となる音量を出すこと

3. 公良秩序に反するシーン(暴力・猥褻・麻薬など)の撮影

4. 公園等の中で禁止されている事項(飲酒・動物・車・音楽・火気)を含む撮影。

たとえば、車・バイクを児童遊園内に入れての撮影、自転車に乗る、動物の持込み、

花火・ボール・フリスビー・ラジコン・ドローン・スケボーの使用、スタント・大道芸・ダンス・バンド(音を出さなくても音楽シーンは禁止)・アンケート、宗教等の勧誘

犬は綱を放さないという条件で、2 匹まで撮影可能

5. その他、豊島区のイメージを損なうシーンの撮影

(7) 芝生等特定の箇所で不許可になることがあります

(8) 申請時に必要な添付書類(「児童遊園占用許可申請書」に添付)

企画内容、台本(当該シーン)、絵コンテ(なければ不要)、撮影機材、入場人員、

撮影方法等をまとめたもの。

(撮影の申請についての詳細は会「撮影占用許可申請資料事前提出について」のとおり。)

撮影占用許可申請資料事前提出について

占用許可申請前にあらかじめ「許可可能か否か」を判断しますので、「撮影企画書」を提出してください。

申請前に以下のメールアドレス、FAX番号に下記の項目を記載した「撮影企画書」をご提出ください。

 

申請前撮影企画書提出先

豊島区公園緑地課 公園管理グループ

電子メールアドレス A0023700@city.toshima.lg.jp

電話 03-3981-0534

FAX番号 03-3981-1008

 

撮影企画書

(以下の項目について記載してください)

1、占用許可申請者

(団体名、代表者名、所在地、連絡先、現場責任者氏名連絡先)

2、撮影場所(公園名、公園内の位置、公園平面図で図示)

3、撮影希望日、時間(悪天候の場合の振替日)

4、撮影形態(動画、静止画)

5、撮影内容(目的、概要、イメージ)

6、撮影方法

7、台本・絵コンテ など

8、媒体

9、占用入場者数

10、使用小道具等

11、使用機材

12、その他

関連情報

公園ガイド

お問い合わせ

公園緑地課公園管理グループ

電話番号:03-3981-0534

更新日:2023年9月21日