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小児がん等「特別な理由」で予防接種の再接種が必要な子どもに対する接種費用助成を定期接種同等の位置付けとして国へ求める意見書

小児がん等の治療において、化学療法や移植に伴う免疫抑制療法などを受けたことにより、これまでの予防接種で獲得した抗体が失われてしまうことがある。感染症予防のためには、予防接種の再接種が必要となるが、これは現行の予防接種法においては、定期予防接種の対象外となり、接種費用は任意の予防接種として全額自己負担となっている。

そのため、本区では、令和元年9月1日より骨髄移植手術等の影響により定期予防接種の効果が期待できなくなった方に対して、定期予防接種に相当する再接種に係る費用を助成している。

本来、予防接種の再接種については、感染症予防及び重度化の防止として個人の保健衛生上重要であるとともに、多くの人が予防接種を受けることにより、感染症のまん延を防止する公衆衛生上の社会的意義も持っているため、国の責任において実施すべきである。

よって、豊島区議会は、国会及び政府に対し、次の事項について強く要望する。

1 予防接種に関する法令を改正し、特別な理由により、定期に実施された予防接種の再接種が必要となった場合、当該再接種を定期接種と同等に位置付ける等の助成制度を確立すること。

2 再接種により健康被害が生じた場合には、定期予防接種と同等に国の救済制度の対象とすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年3月17日

 豊島区議会議長 磯   一 昭

衆議院議長 

参議院議長

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 あて

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更新日:2020年3月23日