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軽度外傷性脳損傷に関わる労災障害等級認定基準の見直しと教育機関への啓発・周知を求める意見書

「軽度外傷性脳損傷」、略称MTBIは、交通事故や高所からの転落・転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経線維「軸索」と呼ばれるケーブルが断裂するなどして、発症する病気です。

2007年、世界保健機構(WHO)の報告によれば、年間1,000万人の患者が発生していると推測されており、今後2020年には世界第3位の疾患になると予測され、その対策が急務であると警告されています。

WHOの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去20年間だけでも数十万人の患者がいると考えられています。しかもこの病気は、MRIなどの画像検査では異常が見つかりにくいため、労災や自賠責の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状です。

主な症状は、高次脳機能障害として記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害、半身まひ、視野が狭くなったり、におい・味がわからなくなるなどの多発性脳神経まひ、尿失禁など複雑多岐ですが、本人も家族も周囲もこの病気を知らないため、職場や学校において理解されずに、誤解を生じ、悩み、苦しんでいるケースが多々あります。

しかし、包括的な神経学的検査を施行し、神経各科の裏付け検査も施行すれば、あとからでも外傷性脳損傷を診断することができます。

この病気で苦しむ患者の救済のため、「労災障害等級認定基準」の見直しを早期に行い、また、教育機関への啓発・周知を図るよう、次の事項について強く要望します。


  1. 他覚的な神経学的検査によって、「軽度外傷性脳損傷」と診断され働けない場合、労災障害年金が支給できるようにするため、「労災障害等級認定基準の見直し」をすること。
  2. 文部科学省を通じ、「軽度外傷性脳損傷」についての教育機関への啓発・周知を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成25年3月22日

豊島区議会議長 村上 宇一

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣あて

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