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インターネットによる選挙運動を解禁する公職選挙法の改正の早期実現を要望する意見書

近年におけるインターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁する必要がある。

今国会で議論されている、インターネットを利用した選挙運動を解禁する公職選挙法改正案では、ホームページ、電子メール、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)などの更新、及びこれらを使っての投票を呼び掛けることを可能としている。

インターネット時代に即した選挙活動への道が拓かれることは歓迎すべきところではあるが、運用についての問題点も指摘されている。候補者へのなりすまし行為や、誹謗中傷を招く恐れがあるほか、間違った情報配信をチェックする規制が確立していないなどの点である。

よって、豊島区議会は国会及び政府に対し、これらの問題点への対策を適切に講じた上で、インターネット時代に即した選挙活動への道を切り拓くことを強く求める。


  1. インターネットを利用した選挙運動を解禁する公職選挙法改正を速やかに進めること。
  2. インターネットを利用した選挙運動に際し、誹謗中傷、なりすまし対策等に万全を期すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成25年3月22日

豊島区議会議長 村上 宇一

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

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