ホーム > まちづくり・環境・産業 > 住まい・生活環境 > 建築 > 建物を計画される方へ(新築・増改築・用途変更等) > 建設リサイクル法・省エネ法・低炭素認定・長期優良住宅認定等について > 低炭素建築物新築等計画の認定制度
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平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が施行されました。本法により、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素建築物の新築等に関する計画の認定制度が創設されました。これは、低炭素建築物の新築等を行う建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請できることとなりました。
次のいずれかを導入すること。
ただし、戸建て住宅の場合は、省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。
省エネ法誘導基準の断熱性能に加え、以下に掲げる設備がエネルギー消費量を住宅20%以上,非住宅は用途に応じて30~40%以上低減すること。
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、1以上を講じていること。
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽の設置等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積から除外します。
所得税(ローン減税)等の住宅税制については(国土交通省ホームページ)から最新情報を確認して下さい(新しいウィンドウで開きます)
認定手続きは、必ず建築物の着工前に行って下さい。
なお、認定申請する際は、下の豊島区手数料条例別表第二、第三から戸数や床面積などから金額を確認のうえ、午後4時30分までに来庁願います。
以下の書類を正本及び副本の計2部
豊島区手数料条例別表第2(低炭素認定申請)(PDF:276KB)
豊島区手数料条例別表第3(低炭素変更認定申請)(PDF:254KB)
認定を受けた建築主は、認定低炭素建築物の建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受け、合格されましたら速やかに報告書を提出して下さい。
なお、確認した方によって提出書類が異なります。
建築士が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第9号様式)(ワード:15KB)
工事施工者が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第10号様式)(ワード:15KB)
認定を受けた建築物の工事取りやめや計画の変更、あるいは認定建築主や地名地番に変更が生じた場合などは所定の手続きが必要です。
新築等状況報告書(豊島区細則別記第7号様式)(ワード:15KB)
建築取りやめ届(豊島区細則別記第8号様式)(ワード:15KB)
「工事完了報告について」と同様の方法で提出できます。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-2198