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更新日:2026年4月3日
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平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が施行されました。これにより、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素建築物の新築等に関する計画の認定制度が創設されました。認定制度を希望する場合は、所管行政庁(豊島区)に申請することができます。
次のいずれかの設備が必要です。
注:戸建て住宅の場合は、省エネルギー効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるのエネルギー量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であることが必要です。
省エネ法誘導基準の断熱性能と下記の一次エネルギー消費量の低減が必要です。一次エネルギー消費量は、住宅では20%以上、非住宅は用途に応じて30~40%以上低減することが必要です。
低炭素化に関する措置等で、下記の項目を1つ選択することが必要です。
低炭素化の設備(蓄電池、蓄熱槽の設置等)は、通常の建築物の床面積を超える部分を、容積率算定時の延べ床面積から除外することができます。
この認定を受けると、所得税の住宅ローン減税(住宅借入金等特設控除)の申告ができます。
所得税(ローン減税)等の住宅税制については(国土交通省ホームページ)から最新情報を確認して下さい(新しいウィンドウで開きます)
認定手続きは、必ず建築物の着工前に行って下さい。
なお、認定を申請するときは、豊島区手数料条例:別表第二、第三から戸数や床面積などから金額を確認のうえ来庁してください。
下記の書類を正本・副本(計2部)提出してください。
豊島区手数料条例別表第2(低炭素認定申請)(PDF:76KB)
豊島区手数料条例別表第3(低炭素変更認定申請)(PDF:73KB)
認定された低炭素建築物の建築工事が完了し、建築基準法の規定による検査済証が交付されたら速やかに工事完了報告書を提出して下さい。報告書類は、下記を参照してください。
建築士が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第9号様式)(ワード:15KB)
工事施工者が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第10号様式)(ワード:15KB)
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窓口 |
メール |
郵送 |
電子申請 |
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(提出方法の注意事項をご確認ください)
軽微な変更をする場合は、下記の書類を提出してください。
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窓口 |
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電子申請 |
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(提出方法の注意事項をご確認ください)
新築等状況報告書(低炭素建築物新築等計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた後、建築工事を取りやめる場合は、下記の書類を提出してください。
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窓口 |
メール |
郵送 |
電子申請 |
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(提出方法の注意事項をご確認ください)
(メール及び電子申請の場合は、認定通知書(変更認定含む)の原本を窓口または郵送にて提出して下さい)
建築取りやめ届(低炭素建築物新築等計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)
認定申請又は変更認定申請をして、認定又は変更認定を受ける前(審査中)に申請を取りやめるときは、下記の書類を提出して下さい。
その際、申請時に提出された書類の副本の取り扱いは、下記の返却方法を選択してください。
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窓口 |
メール |
郵送 |
電子申請 |
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(提出方法の注意事項をご確認ください)
取下げ届(低炭素建築物新築等計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)
認定を受けた計画を変更する場合は、変更認定申請が必要です。(法第55条第1項)
なお、軽微な変更扱いになる場合もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
電話番号:03-3981-2198