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更新日:2026年4月3日

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低炭素建築物新築等計画の認定制度

低炭素認定建築物とは

平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が施行されました。これにより、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素建築物の新築等に関する計画の認定制度が創設されました。認定制度を希望する場合は、所管行政庁(豊島区)に申請することができます。

低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:7,768KB)

認定要件(令和4年10月1日改正)

再生可能エネルギー利用設備の導入(必須科目)

次のいずれかの設備が必要です。

  • 太陽光発電設備
  • 太陽光熱・地中熱を利用する設備
  • 風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備
  • 河川水熱等を利用する設備
  • 薪・ペレットストーブ等の熱利用設備

注:戸建て住宅の場合は、省エネルギー効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるのエネルギー量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であることが必要です。

必須項目(定量的評価項目)

省エネ法誘導基準の断熱性能と下記の一次エネルギー消費量の低減が必要です。一次エネルギー消費量は、住宅では20%以上、非住宅は用途に応じて30~40%以上低減することが必要です。

  • 冷暖房
  • 給湯
  • 換気
  • 照明
  • 昇降機

選択的項目

低炭素化に関する措置等で、下記の項目を1つ選択することが必要です。

  • 節水機器の設置
  • 雨水、井戸水又は雑排水利用の設備の設置
  • HEMS又はBEMSの設置
  • 太陽光等を利用した発電機及びそれと連系した蓄電池(定置型)の設置
  • ヒートアイランド対策
  • 住宅の劣化の軽減対策
  • 木造住宅若しくは木造建築物
  • 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分での使用
  • 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車に電気を供給する設備等の設置

認定を受けた建築物の優遇措置

容積率の緩和

低炭素化の設備(蓄電池、蓄熱槽の設置等)は、通常の建築物の床面積を超える部分を、容積率算定時の延べ床面積から除外することができます。

税制・融資の優遇

この認定を受けると、所得税の住宅ローン減税(住宅借入金等特設控除)の申告ができます。

所得税(ローン減税)等の住宅税制については(国土交通省ホームページ)から最新情報を確認して下さい(新しいウィンドウで開きます)

認定手続きについて

認定手続きは、必ず建築物の着工前に行って下さい。

なお、認定を申請するときは、豊島区手数料条例:別表第二、第三から戸数や床面積などから金額を確認のうえ来庁してください。

手続きの流れ

  1. 審査機関に事前の技術的審査を依頼
  2. 審査機関より適合証の発行
  3. 所管行政庁(豊島区)に認定申請書(適合証添付)を提出
  4. 所管行政庁(豊島区)より認定証の交付

申請に必要な書類

下記の書類を正本・副本(計2部)提出してください。

  1. 認定申請書(国土交通省施行規則様式第5)
  2. 委任状
  3. 適合証(審査機関発行)
  4. 添付図書(設計内容説明書、図面、計算書、建築確認申請図書)
  5. 手数料額計算書(豊島区細則別記第1号様式)(エクセル:17KB)変更認定申請の場合は手数料額計算書(豊島区細則別記第2号様式)(エクセル:17KB)

申請手数料(注)手数料のお支払いは現金のみとなります

豊島区手数料条例別表第2(低炭素認定申請)(PDF:76KB)

豊島区手数料条例別表第3(低炭素変更認定申請)(PDF:73KB)

工事完了報告について

認定された低炭素建築物の建築工事が完了し、建築基準法の規定による検査済証が交付されたら速やかに工事完了報告書を提出して下さい。報告書類は、下記を参照してください。

報告書類(建築士が確認した場合)

建築士が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第9号様式)(ワード:15KB)

  • 建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写し
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し

報告書類(工事施工者が確認した場合)

工事施工者が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第10号様式)(ワード:15KB)

  • 施工者より認定建築主に提出される工事完了報告書の写し
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し

提出方法

窓口

メール

郵送

電子申請

(提出方法の注意事項をご確認ください)

電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。

軽微な変更をする場合

軽微な変更をする場合は、下記の書類を提出してください。

  1. 新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の変更の場合
  2. 低炭素建築物の品質または性能を向上させる変更等、当初認定された添付図書に変更が生じる場合

提出書類

その他添付書類に関する注意事項

  1. 新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期を変更する場合は、その6か月以内のものであるか確認してください。
  2. 低炭素建築物の品質または性能を向上させる変更等、当初認定された添付図書に変更が生じる場合は、当初認定された添付図書のうち、変更に係る図書を添付してください。

提出方法

窓口

メール

郵送

電子申請

(提出方法の注意事項をご確認ください)

電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。

新築等状況報告書(低炭素建築物新築等計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)

認定を受けた建築を取りやめるとき

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた後、建築工事を取りやめる場合は、下記の書類を提出してください。

提出書類(正本・副本、計2部)

提出方法

窓口

メール

郵送

電子申請

(提出方法の注意事項をご確認ください)

(メール及び電子申請の場合は、認定通知書(変更認定含む)の原本を窓口または郵送にて提出して下さい)

電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。

建築取りやめ届(低炭素建築物新築等計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)

認定審査を取り下げるとき

認定申請又は変更認定申請をして、認定又は変更認定を受ける前(審査中)に申請を取りやめるときは、下記の書類を提出して下さい。

その際、申請時に提出された書類の副本の取り扱いは、下記の返却方法を選択してください。

  • 郵送での返却(着払い)
  • 窓口での返却
  • 返却を希望しない

提出書類(正・副あわせて2部)

取下げ届(豊島区細則別記第4号様式)(ワード:15KB)

提出方法

窓口

メール

郵送

電子申請

(提出方法の注意事項をご確認ください)

電子申請の場合、以下のWEBフォームより申請してください。

取下げ届(低炭素建築物新築等計画の認定)(新しいウィンドウで開きます)

認定を受けた計画を変更するとき

認定を受けた計画を変更する場合は、変更認定申請が必要です。(法第55条第1項)
なお、軽微な変更扱いになる場合もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

提出方法の注意事項

  1. 部数の指定がないものは、控えが不要な場合は1部、控えが必要な場合は2部提出してください。
  2. 窓口提出の場合は建築課(本庁舎6階10番窓口)へ提出してください。
  3. 郵送提出の場合は、郵送受付について(PDF:210KB)を参照してください。
  4. メールによる提出の場合は、送信先のA0050027@city.toshima.lg.jpに提出内容が分かる件名と、メール本文に「担当者名と電話番号」を記載のうえ、PDF化した届出書等(5MB以下)を添付して下さい。控え(受領印付き)のデータが必要な場合はその旨記載してください。控えを送付するもの以外は、届出を受理した旨の連絡は致しません。閉庁時の申請は翌開庁日での受付となります。
  5. 電子申請(WEBフォーム)でご提出については、WEBフォーム内の注意事項をご確認ください。

関連情報

低炭素建築物認定制度・申請様式(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ

建築課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198