低炭素建築物新築等計画の認定制度
低炭素認定建築物とは
平成24年12月4日に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が施行されました。本法により、エネルギー使用の効率性等、二酸化炭素の排出抑制に役立つ建築物の建築を促進するため、低炭素建築物の新築等に関する計画の認定制度が創設されました。これは、低炭素建築物の新築等を行う建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請できることとなりました。
低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:7,768KB)
認定要件(令和4年10月1日改正)
再生可能エネルギー利用設備の導入(必須科目)
次のいずれかを導入すること。
- 太陽光発電設備
- 太陽光熱・地中熱を利用する設備
- 風力・水力・バイオマス等を利用する発電設備
- 河川水熱等を利用する設備
- 薪・ペレットストーブ等の熱利用
ただし、戸建て住宅の場合は、省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。
必須項目(定量的評価項目)
省エネ法誘導基準の断熱性能に加え、以下に掲げる設備がエネルギー消費量を住宅20%以上,非住宅は用途に応じて30~40%以上低減すること。
選択的項目
省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、1以上を講じていること。
- 節水に資する機器を設置
- 雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備を設置
- HEMS又はBEMSを設置
- 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電機及びそれと連系した定置型の蓄電池を設置
- 一定のヒートアイランド対策を講じている
- 住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている
- 木造住宅若しくは木造建築物である
- 高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している
- 建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車に電気を供給するための設備等の設置
認定を受けた建築物の優遇措置
容積率の緩和
低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱槽の設置等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積から除外します。
税制・融資の優遇
所得税(ローン減税)等の住宅税制については(国土交通省ホームページ)から最新情報を確認して下さい(新しいウィンドウで開きます)
認定手続きについて
認定手続きは、必ず建築物の着工前に行って下さい。
なお、認定申請する際は、下の豊島区手数料条例別表第二、第三から戸数や床面積などから金額を確認のうえ、午後4時30分までに来庁願います。
手続きの流れ
- 審査機関に事前の技術的審査を依頼
- 審査機関より適合証の発行
- 所管行政庁(豊島区)に認定申請書(適合証添付)を提出
- 所管行政庁(豊島区)より認定証の交付
申請に必要な書類
以下の書類を正本及び副本の計2部
- 認定申請書(国土交通省施行規則様式第5)令和4年10月1日新様式
- 委任状
- 適合証
- 添付図書(設計内容説明書、図面、計算書、建築確認申請図書)
- 手数料額計算書(豊島区細則別記第1号様式)(エクセル:17KB)、変更認定申請の場合は手数料額計算書(豊島区細則別記第2号様式)(エクセル:17KB) 令和7年4月1日に改定されています。
申請手数料 令和7年4月1日に改定されています。
豊島区手数料条例別表第2(低炭素認定申請)(PDF:76KB)
豊島区手数料条例別表第3(低炭素変更認定申請)(PDF:73KB)
工事完了報告について
認定を受けた建築主は、認定低炭素建築物の建築工事が完了し、建築基準法の規定による完了検査を受け、合格されましたら速やかに報告書を提出して下さい。
なお、確認した方によって提出書類が異なります。
報告書類(建築士が確認した場合)
建築士が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第9号様式)(ワード:15KB)
- 建築士法施行規則第17条の15の規定による工事監理報告書の写し
- 建築基準法の規定による検査済証の写し
報告書類(工事施工者が確認した場合)
工事施工者が確認した場合の工事完了報告書(豊島区細則別記第10号様式)(ワード:15KB)
- 施工者より認定建築主に提出される工事完了報告書の写し
- 建築基準法の規定による検査済証の写し
提出方法
- 書類提出は、控えが不要な場合は1部、控えが必要な場合は2部を作成のうえ、建築課(本庁舎6階10番窓口)へ提出して下さい。
- 郵送提出の場合は、郵便番号171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 建築課 設備審査グループ宛(低炭素認定関連書類在中)と記載し、必要書類と名刺など担当者と連絡先がわかるものと控えの返信用封筒及び郵券を同封して下さい。また、受付期限があるものは、余裕をもって発送して下さい。
- メールによる提出の場合は、送信先のA0050027@city.toshima.lg.jpに件名「低炭素認定関連書類の提出」とメール本文に「担当者名と電話番号」を記載のうえ、PDF化した届出書及び検査済証の写しと工事監理報告書または工事完了報告書の写し(5MB以下)を添付して下さい。
その他の手続きについて
認定を受けた建築物の工事取りやめや計画の変更、あるいは認定建築主や地名地番に変更が生じた場合などは所定の手続きが必要です。
こんなときは手続きが必要です(PDF:51KB)
提出書類
新築等状況報告書(豊島区細則別記第7号様式)(ワード:15KB)
建築取りやめ届(豊島区細則別記第8号様式)(ワード:15KB)
取下げ届(豊島区細則別記第4号様式)(ワード:15KB)
提出方法
「工事完了報告について」と同様の方法で提出できます。
関連情報
低炭素建築物認定制度・申請様式(国土交通省ホームページ)(新しいウィンドウで開きます)