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更新日:2023年6月6日
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高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものです。
豊島区では、「第1種高度地区」「第2種高度地区」「第3種高度地区」「最低限度高度地区7m」「最低限度高度地区12m」を定めています。
詳細、指定地域については下記の関連ファイルおよび関連リンクをご確認ください。
高度地区の指定地域については都市計画課都市計画グループ、高度地区の考え方については建築課意匠審査グループまでお問い合わせください。