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更新日:2025年12月8日
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長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。
この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的としています。
一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。
なお、新築に加え、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度も、平成28年4月1日より開始されています。
住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、区の認定を受けることができます。
ただし、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都の認定となります。
東京都住宅政策本部民間住宅部計画課 電話番号:03-5320-5006(直通)
長期優良住宅の各種申請・届出につきましてはこちらをご覧ください。
長期優良住宅の認定する基準の一つに、「住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」があります。この、居住環境の維持及び向上に配慮されたものについて、基準を定めました。
地区計画の区域内においては、建築計画が地区計画により定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。
豊島区景観計画の区域内においては、建築計画が当該景観計画の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。
建築協定の区域内において、建築計画が建築協定に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。
次の区域内においては、認定をいたしません。ただし、建築物が長期にわたり立地することが判明しているものについては、認定いたします。
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、災害配慮基準が設定されました。(令和4年2月20日)
認定申請対象住宅は、次の区域外であることとします。
1.地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
2.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
3.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
4.建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
*ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。
区域は、以下のリンク先でご確認下さい。
電話番号:03-3981-1391