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長期優良住宅の認定

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)が平成21年6月4日に施行されました。

この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的としています。

一定の基準を満たした長期優良住宅は、所管行政庁の認定を受けることができます。

なお、新築に加え、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度も、平成28年4月1日より開始されています。

長期優良住宅法等改正に関するお知らせ

法改正施行日 改正概要
令和4年2月20日 1.共同住宅の住棟認定の導入
2.認定手続きの合理化
3.災害配慮基準の新設
4.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正
令和4年10月1日 1.建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
2.省エネルギー対策の強化
3.共同住宅等に係る基準の合理化等
4.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の改正

国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

東京都住宅政策本部ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

長期優良住宅の認定

住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、区の認定を受けることができます。

認定の申請を予定している方は、建築課紛争調整グループまで、事前にご相談下さい。

ただし、延べ面積が1万平方メートルを超える場合は、東京都の認定となります。

東京都住宅政策本部民間住宅部計画課 電話番号:03-5320-5006(直通)

認定の手数料

認定申請の際には、事務手数料が必要となります。

一戸建ての住宅の場合で、登録住宅性能評価機関が交付した長期使用構造等であることの確認書もしくは長期使用構造等への適合確認の結果が記載された設計住宅性能評価書を認定申請と同時に提出する場合は、7,100円。

上記以外の申請については、豊島区手数料条例の別表第1の(137)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務の項をご覧ください。

※申請に来られる際は、お釣りの無いようご協力下さい。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

長期優良住宅の認定する基準の一つに、「住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」があります。この、居住環境の維持及び向上に配慮されたものについて、基準を定めました。

「居住環境の維持及び向上への配慮」に関する基準(豊島区)(PDF:58KB)

(1)地区計画の区域内

地区計画の区域内においては、建築計画が地区計画により定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。

区内の地区計画について

(2)景観計画の区域内

豊島区景観計画の区域内においては、建築計画が当該景観計画の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。

豊島区景観計画

(3)建築協定の区域内

建築協定の区域内において、建築計画が建築協定に定められた建築物に関する事項に適合しない場合は、認定をいたしません。

建築協定について

(4)都市計画施設等の区域内

次の区域内においては、認定をいたしません。ただし、建築物が長期にわたり立地することが判明しているものについては、認定いたします。

  1. 都市計画道路
  2. 都市計画公園
  3. 都市計画墓園
  4. 区画整理事業の未施行地区
  5. 市街地再開発事業の区域(事業による住宅を除く)

豊島区都市計画図

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加され、災害配慮基準が設定されました。(令和4年2月20日)

 「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮」に関する基準(豊島区)(PDF:88KB)

認定申請対象住宅は、次の区域外であることとします。

1.地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
2.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
3.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する土砂災害特別警戒区域
4.建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域
 *ただし、区域の解除が確実に見込まれている場合等を除きます。

区域は、以下のリンク先でご確認下さい。

豊島区土砂災害ハザードマップ

東京都建設局HP(新しいウィンドウで開きます)

各種様式(申請様式のダウンロード)

状況報告書・工事完了報告書について、郵送又は電子メールでの提出を受け付けます。

郵送又は電子メールでの提出について(PDF:612KB)

新規の認定申請(変更申請を含む)に関しては、原則ご来庁いただき提出を受付けることとさせていただきます。ただし、認定申請書の副本及び認定通知書の返却については、郵送でも承ります。提出時に返信用封筒等をご持参ください。

お問い合わせ

建築課紛争調整グループ

電話番号:03-3981-1391

更新日:2022年10月25日