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地区計画制度

地区計画制度の概要

地区計画の策定手順図

建物を建てる際の一般的なルールは、建築基準法や都市計画法で用途や規模などが全国一律に規制されているため、地区特有の状況にふさわしい街並みの形成を図るには十分とはいえません。

そこで、地域の実情を踏まえ、民間の開発や建築行為などの制限を強化したり、道路斜線制限の緩和などきめ細かな街並み空間の約束事を地域本位で、地域の実情にあわせて決めていく手法として「地区計画制度」があります。

地区計画を定めることにより、建替えの際に地区計画のルールを守ることで、徐々に地区のルールに沿ったまちが実現していきます。

(地区計画は建替えの際などに適用されるため、既存の建物に影響を与えるものではありません。)

地区計画の策定手順については、図表2-1-7のとおりです。

また、豊島区では、下表のとおり、現在25か所の地区計画が定められています。

番号

告示年月日

(変更告示)

名称

面積
(ヘクタール)

位置

1

平成5年5月17日

(平成16年5月20日)

東池袋四丁目地区地区計画

約2.7

東池袋四丁目及び南池袋二丁目各地内

2

平成10年10月7日

(平成11年11月11日)

目白駅周辺地区地区計画

約1.6

目白一丁目、三丁目各地内

3

平成15年1月31日

立教大学南地区地区計画

約16.5

西池袋三丁目、四丁目各地内

4

平成15年11月6日

環状5の1号線周辺地区地区計画

約10.3

南池袋三丁目、四丁目及び
雑司が谷二丁目、三丁目各地内

5

平成17年1月19日

(平成19年1月19日)

補助173号線周辺地区地区計画

約12.3

池袋二丁目、三丁目各地内

6

平成17年1月19日

環状4号線周辺地区地区計画

約5.5

高田一丁目地内

7

平成17年9月28日

巣鴨地蔵通り四丁目地区地区計画

約1.2

巣鴨四丁目地内

8

平成18年4月12日

(令和2年3月31日廃止)

池袋駅周辺・主要街路沿道エリア地区計画(廃止)

約39.1

東池袋一丁目、南池袋一丁目、二丁目、西池袋一丁目、二丁目、三丁目及び池袋二丁目各地内

9

平成20年6月20日

(平成26年8月7日)

(平成29年3月31日)

東池袋四・五丁目地区地区計画

約20.3

東池袋四丁目、五丁目各地内

10

平成20年12月26日

高松二丁目桐葉通り地区地区計画

約3.3

高松二丁目地内

11

平成21年7月31日

(平成24年3月30日)

南池袋二丁目A地区地区計画

約1.2

南池袋二丁目地内

12

平成26年3月7日

(平成29年8月7日)

南池袋二・四丁目地区地区計画

約5.6

南池袋二丁目、四丁目各地内

13 平成28年1月15日 東池袋四丁目42番地区地区計画

約3.7

東池袋四丁目42番地内
14 平成28年3月7日

補助81号線沿道巣鴨・駒込地区地区計画

約40.2

巣鴨三丁目、四丁目、五丁目、西巣鴨三丁目、四丁目、駒込四丁目、五丁目、六丁目及び七丁目各地内

15 平成28年3月7日 上池袋二・三・四丁目地区地区計画 約46.5 上池袋二丁目、三丁目、四丁目及び池袋本町一丁目各地内
16 平成28年3月7日 池袋本町地区地区計画 約65.8

池袋本町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、池袋一丁目、四丁目及び上池袋四丁目各地内

17 平成28年3月7日 補助172号線沿道長崎地区地区計画 約69.0

長崎一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目各地内

18

平成30年6月14日

(令和4年3月14日)

南池袋二丁目C地区地区計画 約2.3 南池袋二丁目地内
19 令和2年3月31日 池袋駅東口A地区地区計画 約6.3 上池袋二丁目、東池袋一丁目、西池袋一丁目及び池袋一丁目各地内
20 令和2年3月31日 池袋駅東口B地区地区計画 約11.4 東池袋一丁目、南池袋一丁目、西池袋一丁目及び西池袋二丁目各地内
21 令和2年3月31日 池袋駅東口C地区地区計画 約10.0 東池袋一丁目、南池袋一丁目及び南池袋二丁目各地内
22 令和2年3月31日 池袋駅東口D地区地区計画 約6.7 南池袋一丁目、南池袋二丁目及び南池袋三丁目各地内
23 令和2年3月31日 池袋駅西口A地区地区計画 約8.3 西池袋一丁目、西池袋三丁目及び池袋二丁目各地内
24 令和2年3月31日 池袋駅西口B地区地区計画 約9.1 西池袋一丁目、西池袋三丁目及び池袋一丁目各地内
25 令和2年3月31日 池袋駅西口C地区地区計画 約6.3 西池袋一丁目、西池袋二丁目、西池袋三丁目及び西池袋五丁目各地内
26 令和2年10月6日 東池袋一丁目地区地区計画 約1.5 東池袋一丁目地内

各地区計画の詳細

 

提出書類様式ダウンロード

申請に必要なもの

  • 配置図(100分の1以上)
  • 立面図(100分の1以上、2面以上で着色したもの)
  • 各階平面図(100分の1以上)
  • 案内図
  • 委任状(届出を代理人が行う場合)
  • その他、参考図面等の提出をお願いする場合があります。

届出方法

窓口もしくは郵送

郵送での届出を希望される方は、下記の点に留意の上、郵送いただけますようお願い申し上げます。

  • 書類郵送前に、事前にメールにより郵送受付希望の旨の申し出と、届出書および添付図書をお送りください。

   Email:A0022603@city.toshima.lg.jp

  • 返信用封筒(郵券貼付)の封入(手続き完了後、こちらからは処理済の副本を返却致します)
  • 正副あわせて2部提出

押印について

届出書

届出者が個人の場合、個人の認印は押印不要です。

届出者が法人である場合においては、法人の名称および代表者の氏名を記入のうえ社判(代表者印)押印が必要です。

委任状

委任状は委任者の届出意思を確認するための資料です。次のいづれかの委任状をご用意ください。

【個人の場合】

  • 委任者の押印のあるもの
  • 委任者の自署(手書きによる署名・消えるボールペンは使用不可)があるもの ※押印不要

【法人の場合】

  • 委任者の社判(代表者印)があるもの
注意事項

  1.再委任(委任状上の受任者がさらに第三者に委任する場合)による届出は認めません。
   委任状上の委任者から再委任者宛の委任状を別途ご用意ください。
   再委任について、委任状の作成が困難である等やむを得ない事情がある場合は必ず委任状上の委任者の承諾を得てください。
  2.内容に疑義がある場合、委任者に電話等で確認を行うことがあります。

※委任状は必ず委任者本人の意思に基づいて作成してください。

その他

郵送による届出を受理した旨のご連絡はいたしません。受理状況は、必要に応じて適宜お問い合わせください。
郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。
その他、不明な点がございましたら担当までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

都市計画課届出・許認可グループ

電話番号:03-4566-2633

更新日:2023年10月13日