ホーム > まちづくり・環境・産業 > 都市計画・まちづくり > 都市計画 > 特定防災街区整備地区の都市計画(補助26号線沿道地区、池袋本町三丁目20・21番南地区、池袋本町四丁目1・2番地区)
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豊島区は、東京都により道路整備が進められている東京都市計画道路幹線街路補助第26号線沿道の防災機能や住環境の改善を図るため、この沿道30mの区域に特定防災街区整備地区を指定します。また、池袋本町三丁目20・21番南地区、池袋本町四丁目1・2番地区において、建築物の不燃化・共同化により地域の安全性、防災性の向上を図るため、防災街区整備事業とあわせ、特定防災街区整備地区を指定します。
特定防災街区整備地区は都市計画法に規定される地域地区の一種で、建築基準法第67条の3により制限内容を規定しています。本規制は、建替えを強制するものではなく、次回の建替えを計画する時に適用されます。
種類 | 特定防災街区整備地区 (補助26号線沿道地区) |
特定防災街区整備地区 (池袋本町三丁目20・21番南地区) |
特定防災街区整備地区 (池袋本町四丁目1・2番地区) |
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位置 | 豊島区要町三丁目、千早三・四丁目、 長崎五・六丁目及び南長崎六丁目の各一部 |
豊島区池袋本町三丁目の20・21番の一部 | 豊島区池袋本町四丁目1・2番の一部 | |||
A区域 | B区域 | |||||
面積 | 約7.9ヘクタール | 約2.4ヘクタール | 約0.2ヘクタール | 約0.2ヘクタール | ||
建築物の敷地面積の最低限度 | 65平方メートル (敷地を分割する場合のみ) |
100平方メートル (敷地を分割する場合のみ) |
100平方メートル (敷地を分割する場合のみ) |
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壁面の位置の制限 | 計画図2に示すとおり | 計画図2に示すとおり | 計画図2に示すとおり | |||
建築物の高さの最低限度 | 7メートル | 5メートル | 7メートル | 7メートル |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2632