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特定防災街区整備地区の都市計画(補助26号線沿道地区、池袋本町三丁目20・21番南地区)

豊島区は、東京都により道路整備が進められている東京都市計画道路幹線街路補助第26号線沿道の防災機能や住環境の改善を図るため、この沿道30mの区域に特定防災街区整備地区を指定します。また、池袋本町三丁目20・21番南地区において、建築物の不燃化・共同化により地域の安全性、防災性の向上を図るため、防災街区整備事業とあわせ、特定防災街区整備地区を指定します。

特定防災街区整備地区は都市計画法に規定される地域地区の一種で、建築基準法第67条の3により制限内容を規定しています。本規制は、建替えを強制するものではなく、次回の建替えを計画する時に適用されます。

種類・位置及び面積等

補助26号線沿道地区

  • 種類:特定防災街区整備地区(区決定平成27年7月10日告示第225号)
  • 位置:豊島区要町三丁目、千早三・四丁目、長崎五・六丁目及び南長崎六丁目の各一部
  • 面積:A地域:約7.9ヘクタール、B地域:約2.4ヘクタール

池袋本町三丁目20・21番南地区

  • 種類:特定防災街区整備地区(区決定令和2年1月28日告示第34号)
  • 位置:豊島区池袋本町三丁目の20・21番の一部
  • 面積:約0.2ヘクタール

制限内容

種類

特定防災街区整備地区
(補助26号線沿道地区)

特定防災街区整備地区
(池袋本町三丁目20・21番南地区)

位置

豊島区要町三丁目、千早三・四丁目、
長崎五・六丁目及び南長崎六丁目の各一部
豊島区池袋本町三丁目の20・21番の一部
A区域 B区域

面積

約7.9ヘクタール 約2.4ヘクタール 約0.2ヘクタール

建築物の敷地面積の最低限度

65平方メートル
(敷地を分割する場合のみ)
100平方メートル
(敷地を分割する場合のみ)

壁面の位置の制限

計画図2に示すとおり 計画図2に示すとおり

建築物の高さの最低限度

7メートル 5メートル 7メートル

 

都市計画図書

補助26号線沿道地区

池袋本町三丁目20・21番南地区

お問い合わせ

都市計画課都市計画グループ

電話番号:03-4566-2632

更新日:2020年1月28日