ホーム > まちづくり・環境・産業 > 都市計画・まちづくり > 都市計画 > 盛土規制法の規制
ここから本文です。
盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成等規制法」を法律名目的も含めて抜本的に改正し、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
令和6年7月31日に東京都では豊島区内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定したため、運用が開始されました。
豊島区全域は対象区域です。
豊島区内の区域指定はありません。
豊島区内の区域指定はありません。
詳細は、東京都都市整備局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
規制対象の盛土等を行う場合はあらかじめ区の許可が必要になります。
「崖」とは、地表面が水平面に対し30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
盛土規制法に関する事前相談については、添付ファイルをご覧ください。
盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。
許可申請書の提出部数は2部(正1部、副1部)必要です。
盛土規制法調書の閲覧日は、土曜日、日曜日、祝日を除く日
(豊島区の休日を定める条例)の午前8時30分から午後5時までです。
許可を受けた案件は図面等を一部700円で取得することができます。
現在、豊島区内において許可を受けた案件はありません。
東京都都市整備局ホームページ:盛土規制法に関するよくある質問(FAQ)(新しいウィンドウで開きます)
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2633