ホーム > まちづくり・環境・産業 > 都市計画・まちづくり > 都市計画 > 地区計画制度 > 東池袋一丁目地区地区計画・市街地再開発事業

ここから本文です。

東池袋一丁目地区地区計画・市街地再開発事業

東池袋一丁目地区の概要

東池袋一丁目地区は、特定都市再生緊急整備地域内にあり、地域の核となる駅コアにふさわしいターミナル拠点や多様な地区特性を支える地域拠点の形成、池袋駅とまちの多面的な連携を支える東西都市軸の形成、及び多彩な界隈をつなぐ歩行者回遊性の向上等により、「世界中から人を惹きつける、国際アート・カルチャーのメインステージ」の実現に向けたまちづくりを推進しています。

区では、池袋駅やハレザ池袋などに近接する立地特性を活かし、業務・文化・芸術・交流等の多様な機能を集積するとともに帰宅困難者対策など防災対応力の強化を図り、東京の国際競争力の強化に資する国際性豊かなにぎわいのある拠点の形成を目指すため、都市計画手続きを進め、東池袋一丁目の地区計画及び市街地再開発事業の都市計画を決定しました。

 

位置及び面積

  • 位置:東池袋一丁目地内
  • 区域面積:約1.5ヘクタール

都市計画決定の概要

都市計画決定・告示日

決定日:令和2年9月14日

告示日:令和2年10月6日

都市計画の種類(東池袋一丁目地区関連)

  1. 地区計画の決定(豊島区告示第290号)
  2. 第一種市街地再開発事業の決定(豊島区告示第289号)

都市計画図書

地区計画、第一種市街地再開発事業に関する都市計画図書については、都市計画課でご覧いただけます。

都市計画が定められた区域内における行為の制限等

地区計画・市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、都市計画が定められた区域内における行為について下記の通り都市計画法に基づく制限があります。詳細は下記担当にご相談ください。

問い合わせ先

都市計画課事業調整グループ

電話:03-4566-2634

市街地再開発事業の施行区域内における建築の制限(都市計画法第53条)

市街地再開発事業の施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、豊島区長の許可が必要になります。

土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)

市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償譲渡しようとする場合は、豊島区長への届出が必要となります。

お問い合わせ

都市計画課都市計画グループ

電話番号:03-4566-2632

更新日:2020年10月6日