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東池袋一丁目地区は、特定都市再生緊急整備地域内にあり、地域の核となる駅コアにふさわしいターミナル拠点や多様な地区特性を支える地域拠点の形成、池袋駅とまちの多面的な連携を支える東西都市軸の形成、及び多彩な界隈をつなぐ歩行者回遊性の向上等により、「世界中から人を惹きつける、国際アート・カルチャーのメインステージ」の実現に向けたまちづくりを推進しています。
区では、池袋駅やハレザ池袋などに近接する立地特性を活かし、業務・文化・芸術・交流等の多様な機能を集積するとともに帰宅困難者対策など防災対応力の強化を図り、東京の国際競争力の強化に資する国際性豊かなにぎわいのある拠点の形成を目指すため、都市計画手続きを進め、東池袋一丁目の地区計画及び市街地再開発事業の都市計画を決定しました。
決定日:令和2年9月14日
告示日:令和2年10月6日
地区計画、第一種市街地再開発事業に関する都市計画図書については、都市計画課でご覧いただけます。
地区計画・市街地再開発事業の都市計画決定に伴い、都市計画が定められた区域内における行為について下記の通り都市計画法に基づく制限があります。詳細は下記担当にご相談ください。
問い合わせ先 |
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都市計画課事業調整グループ 電話:03-4566-2634 |
市街地再開発事業の施行区域内において、建築物を建築しようとする場合は、豊島区長の許可が必要になります。
市街地再開発事業の施行区域内の土地を有償譲渡しようとする場合は、豊島区長への届出が必要となります。
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2632