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環状5の1号線周辺地区地区計画

地区計画の区域内における行為の届出書

「環状5の1号線周辺地区」は、木造住宅を中心とした中低層の建物が広がり、閑静な住環境を形成しています。当地区では都市計画道路環状5の1号線の整備と地下鉄13号線の駅の開設に伴い、今後、建物や土地利用更新の活発化が予想されます。こうした機会をとらえて、「環状5の1号線周辺地区」で、地区計画制度を適用します。これにより、環状5の1号線沿道の適正かつ合理的な土地利用とその周辺の閑静な住宅地との調和のとれた市街地形成を誘導します。

名称・位置及び面積等

  • 名称:環状5の1号線周辺地区地区計画(区決定 平成15年11月6日 告示第228号)
  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:南池袋三丁目・四丁目、雑司が谷二丁目・三丁目各地内
  • 面積:約10.3ヘクタール
  • 同時決定:
    用途地域の変更(都決定 告示第1205号)
    防火地域及び準防火地域の変更(区決定 告示第230号)
  • その他の決定:
    環状5の1号線沿道20メートルの第一種住居地域内の前面道路幅員による容積率の低減係数を0.6、道路斜線制限の勾配を1時01分.5に定めた。(区決定 告示第229号)

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

地区区分

名称

沿道地区

住宅地区

面積

4.5ヘクタール

5.8ヘクタール

主な
規制内容

建築物等の用途の制限

近隣商業地域が指定されている区域において、建築基準法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物は建築してはならない。

建築物の高さの最高限度

20メートル

15メートル

建築物の敷地面積の最低限度

65平方メートル(敷地を分割する場合のみ)

壁面の位置の制限

計画図-2に示すとおり

壁面後退した部分の工作物の設置の制限

壁面の位置が定められた敷地では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物は設置できない。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。

配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。

建物屋上へは、広告塔・広告板を設置できない。

広告物については、光源の点滅・赤色光の使用・露出したネオン管を使用できない。

垣又は柵の構造の制限

道路に面して垣又は柵をつくる場合は、生垣又はフェンスとし、ブロック塀等は一部を除き設置できない。

都市計画図書等

地区計画のパンフレット

環状5の1号線周辺地区地区計画パンフレット(PDF:3,189KB)

お問い合わせ

都市計画課届出・許認可グループ

電話番号:03-4566-2633

更新日:2023年7月21日