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地区計画の区域内における行為の届出書
「環状5の1号線周辺地区」は、木造住宅を中心とした中低層の建物が広がり、閑静な住環境を形成しています。当地区では都市計画道路環状5の1号線の整備と地下鉄13号線の駅の開設に伴い、今後、建物や土地利用更新の活発化が予想されます。こうした機会をとらえて、「環状5の1号線周辺地区」で、地区計画制度を適用します。これにより、環状5の1号線沿道の適正かつ合理的な土地利用とその周辺の閑静な住宅地との調和のとれた市街地形成を誘導します。
地区区分 |
名称 |
沿道地区 |
住宅地区 |
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面積 |
4.5ヘクタール |
5.8ヘクタール |
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主な |
建築物等の用途の制限 |
近隣商業地域が指定されている区域において、建築基準法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物は建築してはならない。 |
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建築物の高さの最高限度 |
20メートル |
15メートル |
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建築物の敷地面積の最低限度 |
65平方メートル(敷地を分割する場合のみ) |
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壁面の位置の制限 |
計画図-2に示すとおり |
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壁面後退した部分の工作物の設置の制限 |
壁面の位置が定められた敷地では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物は設置できない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。 配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。 建物屋上へは、広告塔・広告板を設置できない。 広告物については、光源の点滅・赤色光の使用・露出したネオン管を使用できない。 |
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垣又は柵の構造の制限 |
道路に面して垣又は柵をつくる場合は、生垣又はフェンスとし、ブロック塀等は一部を除き設置できない。 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2633