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補助173号線周辺地区地区計画の概要
当地区は、池袋駅周辺の土地区画整理事業施行区域と環状6号線の間に位置し、池袋三業地や近隣商店街並びに中低層の住宅地が共存する市街地を形成しています。今後は、池袋副都心と環状6号線を結ぶ都市計画道路補助173号線の事業の進展に伴い、沿道を中心に建築物の更新の活発化が予想されています。
このような時期を迎え、補助173号線の整備と一体となった沿道の適正かつ合理的な土地利用を進めるとともに、池袋三業地や周辺の住宅地と商店街が調和した良好な景観形成を図り、便利さと住みやすさを備えた安全な市街地の形成を目標としています。
平成19年1月19日に一部を変更しました。
地区区分 |
名称 |
補助173号線沿道地区 |
三業地地区 |
商店街沿道地区 |
住宅地区 |
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面積 |
2.8ヘクタール |
2.8ヘクタール |
3.1ヘクタール |
3.6ヘクタール |
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主な規制内容 |
建築物等の用途の制限 |
一住戸の専用面積が29平方メートル未満の住戸を30戸以上有する共同住宅又は長屋その他これらと同等の機能を有する寄宿舎及び寮(その他の用途を併用するものを含む)の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。
近隣商業地域及び商業地域が指定されている地域においては、以下の建築物は建築してはならない。
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高さの最高限度 |
22メートル |
19メートル |
16メートル |
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敷地面積の最低限度 |
65平方メートル(敷地を分割する場合のみ) |
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壁面の位置の制限 |
計画図3に示す通り |
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壁面後退した部分の工作物の設置の制限 |
計画図3に示す壁面の後退を要する区域では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物を設置してはならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。 建物屋上へは広告塔・広告板を設置してはならない。 広告物については、光源の点滅・赤色光、露出したネオン管を使用してはならない。ただし、区長が案内板等で公益上必要と認めたものについてはこの限りでない。 |
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垣又は柵の構造の制限 |
道路に面して垣又は柵をつくる場合は、生垣又はフェンスとし、ブロック塀等は一部を除き設置できない。 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2633