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東池袋四丁目42番地区地区計画の概要
造幣局東京支局移転後の跡地を活用し、池袋副都心と木造住宅密集地域に隣接する立地特性に配慮した災害に強く、文化とにぎわいを創出する活力ある市街地の形成をめざし、地区計画を都市計画決定しました。
地区区分 |
名称 |
市街地整備地区 |
防災公園地区 |
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面積 |
約1.8ヘクタール |
約1.9ヘクタール |
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主な規制内容 |
建築物等の用途の制限 |
建築物の地上1階及び地上2階部分を、次の各号に掲げる用途に供する建築物を建築してはならない。 1.共同住宅の住戸及び住室 2.寄宿舎の寝室及び下宿の宿泊室 3.長屋の住戸又は住室 4.事務所 ただし、当該建築物及び部分並びに当地区の管理の用途に供する事務所、第1号から第4号に掲げる建築物の玄関、階段その他これらに類するものを除く。 |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図2に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。ただし、区長が敷地の形状上、土地利用上及び建築物の構造上やむを得ないと認めた建築物についてはこの限りではない。 |
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壁面後退区域における工作物の設置の制限 |
計画図2に示す壁面の位置の制限が示されている部分で壁面後退した区域には、門、フェンス、塀などの工作物を設置してはならない。ただし、区長が敷地の形状上、土地利用上やむを得ないと認めた工作物についてはこの限りではない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物等は、以下により都市景観に配慮した意匠とする。ただし、区長が、案内板等で公益上必要と認めたものについては除く。 1.建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落着きのある色調とする。 2.配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。 3.広告物については、光源の点滅・赤色光を使用してはならない。 4.建築物屋上には広告塔・広告板を設置してはならない。 |
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垣又は柵の構造の制限 |
道路に面する垣又は柵の構造は、次に掲げるものとする。 1.生垣又はフェンス等とする。ただし、区長が安全性を確認したものについてはこの限りではない。 2.基礎又は土留めとして設置されるコンクリート、れんが等の高さは敷地地盤面から40センチ以下とする。ただし、敷地の形状上及び構造上やむを得ないものについてはこの限りではない。 |
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2633