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南池袋二・四丁目地区地区計画

南池袋二・四丁目地区地区計画の概要

「南池袋二・四丁目地区」は、池袋駅の徒歩圏内に位置し、古い歴史を持つ雑司ヶ谷霊園周辺の住宅地と放射26号線沿道を中心とした商業・業務地等、多様な機能が共存する市街地を形成しています。一方で、後背地は小規模で不整形な敷地や老朽木造住宅などが密集し、狭あい道路も多い地域です。

今後、地区内を縦断する都市計画道路補助第81号線の整備に伴い、この地区の建物の更新が活発化することが予想されます。こうした機会をとらえ、「南池袋二・四丁目地区」で地区計画を決定し、併せて用途地域等を変更しました。

このことにより、都市計画道路沿道の適正かつ合理的な土地利用を促進するとともに、地区内の周辺環境と調和した街並みと防災性の高い市街地の形成を図り、安心して住み続けられる快適な街の形成を目指します。

なお、本地区の西側地域のまちづくりの進捗にあわせ、都市計画に関する区域の整合を図るため、地区計画の区域の一部を変更しました。

名称・位置及び面積等

  • 名称:南池袋二・四丁目地区地区計画(区決定平成26年3月7日 告示第71号) ・変更(区決定平成29年8月7日告示第261号)
  • 種類:一般型地区計画
  • 位置:南池袋二丁目、及び南池袋四丁目地内
  • 面積:約5.6ヘクタール
  • 同時決定:用途地域の変更(都決定平成26年3月7日 告示第264号)
  • その他の指定等:容積率制限の低減係数と道路斜線制限の勾配を別に定める区域を指定(区決定平成26年3月7日 告示第72号)

建築物等の制限に関する事項(地区整備計画)

地区区分

名称

補助81号線沿道地区

補助81号線沿道北地区

首都高・日出通り地区

日出通り沿道地区

雑司ヶ谷霊園北地区

面積

約0.9ヘクタール

約0.4ヘクタール

約1.6ヘクタール

約1.5ヘクタール

約1.2ヘクタール

主な規制内容

建築物等の用途の制限

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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. ゲームセンター、マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、勝舟投票券発売所又はカラオケボックスの用に供するもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項各号に規定する営業の用に供するもの

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高さの最高限度

25メートル

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16メートル

敷地面積の最低限度

65平方メートル(都市計画決定告示日以降に敷地を分割する場合のみ適用)

壁面の位置の制限

計画図2に示す通り

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計画図2に示す通り

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壁面後退した部分の工作物の設置の制限

計画図2に示す壁面の後退を要する区域では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物を設置してはならない。

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計画図2に示す壁面の後退を要する区域では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物を設置してはならない。

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建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。

広告物については、光源の点滅・赤色光、露出したネオン管を使用してはならない。

建築物屋上へは広告塔・広告板を設置してはならない。

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建築物屋上へは広告塔・広告板を設置してはならない。

垣又はさくの構造の制限

道路に面する垣又はさくの構造は、次に掲げるものとする。

  1. 生垣又はフェンス等とする。ただし、区長が安全性を確認したものについてはこの限りでない。
  2. 基礎又は土留めとして設置されるコンクリート、れんが等の高さは敷地地盤面から40cm以下とする。ただし、敷地の形状及び構造上やむを得ないものについてはこの限りでない。

都市計画図書等

地区計画のパンフレット

お問い合わせ

都市計画課届出・許認可グループ

電話番号:03-4566-2633

更新日:2023年7月21日