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南池袋二・四丁目地区地区計画の概要
「南池袋二・四丁目地区」は、池袋駅の徒歩圏内に位置し、古い歴史を持つ雑司ヶ谷霊園周辺の住宅地と放射26号線沿道を中心とした商業・業務地等、多様な機能が共存する市街地を形成しています。一方で、後背地は小規模で不整形な敷地や老朽木造住宅などが密集し、狭あい道路も多い地域です。
今後、地区内を縦断する都市計画道路補助第81号線の整備に伴い、この地区の建物の更新が活発化することが予想されます。こうした機会をとらえ、「南池袋二・四丁目地区」で地区計画を決定し、併せて用途地域等を変更しました。
このことにより、都市計画道路沿道の適正かつ合理的な土地利用を促進するとともに、地区内の周辺環境と調和した街並みと防災性の高い市街地の形成を図り、安心して住み続けられる快適な街の形成を目指します。
なお、本地区の西側地域のまちづくりの進捗にあわせ、都市計画に関する区域の整合を図るため、地区計画の区域の一部を変更しました。
地区区分 |
名称 |
補助81号線沿道地区 |
補助81号線沿道北地区 |
首都高・日出通り地区 |
日出通り沿道地区 |
雑司ヶ谷霊園北地区 |
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面積 |
約0.9ヘクタール |
約0.4ヘクタール |
約1.6ヘクタール |
約1.5ヘクタール |
約1.2ヘクタール |
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主な規制内容 |
建築物等の用途の制限 |
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次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
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高さの最高限度 |
25メートル |
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16メートル |
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敷地面積の最低限度 |
65平方メートル(都市計画決定告示日以降に敷地を分割する場合のみ適用) |
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壁面の位置の制限 |
計画図2に示す通り |
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計画図2に示す通り |
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壁面後退した部分の工作物の設置の制限 |
計画図2に示す壁面の後退を要する区域では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物を設置してはならない。 |
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計画図2に示す壁面の後退を要する区域では、一部敷地を除き、門、フェンス、塀等の工作物を設置してはならない。 |
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建築物等の形態又は意匠の制限 |
建築物の外壁及び屋根の色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調とする。配管類、室外機及び屋上に設置される機器・設備は、景観に配慮した位置や目隠しの工夫を図る。 広告物については、光源の点滅・赤色光、露出したネオン管を使用してはならない。 |
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建築物屋上へは広告塔・広告板を設置してはならない。 |
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建築物屋上へは広告塔・広告板を設置してはならない。 |
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垣又はさくの構造の制限 |
道路に面する垣又はさくの構造は、次に掲げるものとする。
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お問い合わせ
電話番号:03-4566-2633