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景観法に基づく届出・事前協議

一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為、屋外広告物の表示等などを行う場合は、事前協議や景観法に基づく届出が必要です。

景観法に基づく届出・事前協議パンフレット

届出の規模や提出書類など、手続きについてまとめています。

届出方法

窓口もしくは郵送

郵送での届出を希望される方は、下記ご確認ください。

  • 建築物、工作物、開発行為に関する届出は、やむを得ない場合を除き原則窓口受付とします。
  • 書類郵送前に、事前にメールにより郵送受付希望の旨の申し出と届出書および添付図書をお送りください。
    Email:A0022603@city.toshima.lg.jp
  • 返信用封筒(郵券貼付)を同封ください。(手続き完了後、処理済の副本を返却致します)
  • 正副あわせて2部提出(事前協議書、行為の届出書、完了報告書)
  • 窓口の混雑や待ち時間短縮のため、来庁予約をお勧めしております。

デジタルサイネージを活用した屋外広告物について

デジタルサイネージを活用した屋外広告物は、工作物としての届出が必要となる場合がありますので届出前にご相談ください。

掲出の概要等について事前協議時に別様式(書式自由)の提出が必要です。記入見本を参考にご用意ください。

その他

  • 郵送による届出を受理した旨のご連絡はいたしません。受理状況は、必要に応じて適宜お問い合わせください。
    郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。

その他、不明な点がございましたら担当までお問い合わせください。

提出書類様式ダウンロード

提出書類・委任状の押印は不要です。ただし、内容に疑義がある場合、委任者に確認を行うことがあります。

事前協議書

届出書

措置状況説明書

豊島区景観計画に定める景観形成基準に対する考え方を記載していただくものです。

景観形成基準につきましては、豊島区景観計画をご確認ください。

【一般地域】

【景観形成特別地区】

お問い合わせ

都市計画課届出・許認可グループ

電話番号:03-4566-2633

更新日:2024年8月6日