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一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等、開発行為、屋外広告物の表示等などを行う場合は、事前協議や景観法に基づく届出が必要です。
届出の規模や提出書類など、手続きについてまとめています。
窓口もしくは郵送
郵送での届出を希望される方は、下記ご確認ください。
デジタルサイネージを活用した屋外広告物は、工作物としての届出が必要となる場合がありますので届出前にご相談ください。
掲出の概要等について事前協議時に別様式(書式自由)の提出が必要です。記入見本を参考にご用意ください。
その他、不明な点がございましたら担当までお問い合わせください。
提出書類・委任状の押印は不要です。ただし、内容に疑義がある場合、委任者に確認を行うことがあります。
豊島区景観計画に定める景観形成基準に対する考え方を記載していただくものです。
景観形成基準につきましては、豊島区景観計画をご確認ください。
【一般地域】
【景観形成特別地区】
お問い合わせ
電話番号:03-4566-2633