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豊島区では、平成5年に全国の自治体に先駆けて「豊島区アメニティ形成条例」を制定し、美しい街並み、都市の自然や生態系、文化や歴史など地域の中で育まれてきた個性を重視した都市空間づくりに取り組んできました。
その後、国においても平成16年に景観法を制定し、地域特性に応じた良好な景観形成を促進する体制を整備しました。
こうした中で、豊島区もこれまでのアメニティ形成の実績を踏まえながら、景観法に基づく景観行政団体に移行し地域特性を生かした景観まちづくりを推進するため、平成28年3月に豊島区景観計画を策定し、4月に豊島区景観条例を施行しました。
景観法に基づき、良好な景観の保全・形成のための景観行政を担う自治体のことです。景観行政団体は、良好な景観の形成に関する方針や行為の制限に関する事項等を定めた景観計画を策定し、同法に基づき景観行政をすすめることができます。豊島区は、平成27(2015)年12月に景観行政団体となりました。
景観計画は、景観法第8条に基づき、景観行政団体が景観計画区域、良好な景観のための行為の制限に関する事項、良好な景観の形成に関する方針などを定めるもので、豊島区では、平成28(2016)年3月に豊島区景観計画が策定されました。
「東京都景観計画」を引き継ぐとともに、上位計画である豊島区都市づくりビジョンの中で示した「都市づくりビジョンの8つの都市づくり方針を具体化する基本計画」として、都市づくり方針に掲げた「個性ある美しい都市空間の形成」を担っていきます。
また、「景観形成ガイドライン(公共空間編)」「景観形成ガイドライン(建築物編)」「景観形成ガイドライン(屋外広告物編)」において景観形成基準のポイントや取り組みイメージ等を解説しています。計画・設計の際にご活用ください。
豊島区景観計画は、平成28年の策定以降、関係法令の改正や上位計画の改定との整合を図るとともに、都市づくりの進捗状況や地域での意識の高まりなどを踏まえ、下記に示す通り必要な見直しを行ってきました。
平成30年6月一部改定(概要)
景観形成特別地区の指定
令和2年6月一部改定(概要)
景観形成特別地区の変更
一般地域の色彩基準の変更
景重要公共施設の変更
景観重要公共施設の指定
令和3年6月一部改定(概要)
景観形成特別地区の指定
しかしながら、上記一部改定を行う都度、改定追録版が策定され当初計画と併せて冊子が4分冊となっている状況となっていたため、より分かりやすく景観計画を示すために4分冊となった冊子を統合、また、景観計画に記載された施設名称や図表ですでに竣工している建築物等について、関連計画であり令和3年4月に改定された『豊島区都市づくりビジョン―改定版―』を基に修正を行い、令和4年6月、豊島区景観計画を改定しました。
第1.改定の背景・目的
第2.豊島区で育まれてきたアメニティ
第3.景観計画の位置づけと役割
第4.景観計画の対象区域
第5.見直しの考え方
第1.景観の構成要素
第2.市街地の変遷
第3.地形・自然、歴史・文化、まち・界隈
第4.人々が織りなす魅力
第1.都市づくりビジョンを実現に導く
第2.豊島区の都市構造
第3.景観まちづくりの目標
第4.景観まちづくり方針
第1.池袋副都心での都市づくりの展開
第2.池袋副都心の景観まちづくり方針の位置づけ
第3.池袋副都心の範囲
第4.池袋副都心の景観まちづくりの目標
第5.池袋副都心の景観まちづくり方針
第2.地域別景観まちづくり方針
第1.景観計画区域の区分
第2.届出制度等の運用
第3.一般地域の景観形成基準
第4.景観形成特別地区の景観形成基準
第1.事前協議
第2.屋外広告物の表示等の基本的な考え方
第3.制限等に関する事項
第1.景観資源の保全・活用に向けた基本的な考え方
第2.公共施設の景観形成の考え方
第3.景観法に基づく制度の活用
第4.景観条例に基づく制度の活用
第1.景観施策の推進体制
第2.新しい景観施策の展開
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