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更新日:2026年2月26日

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都市再生整備計画

都市再生整備計画とは

都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、区市町村が「当該公共公益施設の整備等に関する計画」(都市再生整備計画)を作成することができます。都市再生整備計画には、区域、まちづくりの目標、目標を達成するために必要な事業や計画期間等に加え、官民連携まちづくりの取組を記載できます。

本区で作成した都市再生整備計画は下記のとおりです。

計画期間 計画名
H30~R4 世界中から人を惹きつける国際アート・カルチャー都市のメインステージ(第一期)
R5~R9 世界中から人を惹きつける国際アート・カルチャー都市のメインステージ(第二期)

 

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