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更新日:2026年2月5日
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社会資本整備総合交付金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)第8第1項では、社会資本整備総合交付金を充てて交付事業を実施しようとする地方公共団体等は社会資本総合整備計画(以下、「整備計画」という。)を作成することと定められています。本区では、道路事業に係る整備計画を次のとおり作成しましたので、交付要綱第10第1項に基づき、公表します。
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