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豊島区街づくり推進条例

街づくり推進条例とは?

 本区は、「豊島区都市づくりビジョン」(平成27年3月策定)において、区民等との協働により街づくりを進めていくこととしています。

 街づくり推進条例は、住民参加型の街づくりのプロセスおよび街づくり活動団体に対する支援等を定め、もって協働による街づくりに資することを目的としています。

条例の主な内容

  1. 区、区民等、事業者の協働による街づくりの推進
  2. 「特定地区」の街づくりの推進方法
    ・特定地区の指定
    ・特定地区街づくり計画の策定
    ・特定地区街づくり協議会の認定
    ・協議会に対する支援
    ・協議会による特定地区街づくり計画等への提言
  3. 街づくり活動を自主的に行う団体への支援
  4. 「地区計画等」原案の作成手続・提示方法
  5. 「地区計画等」原案に対する区民等からの意見の提出方法
  6. 土地所有者等からの「地区計画等」に関する都市計画の決定等の申出方法
  7. 建築協定の締結

特定地区の指定について

 重点的に街づくりを推進する必要があると認める地区を「特定地区」に指定し、特定地区街づくり計画の策定や、特定地区街づくり協議会の認定、支援を行います。

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「地区計画等」原案の作成について

 地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて街づくりのルールを都市計画に定め、街づくりを進めていく手法です。

 条例では、「地区計画等」原案の作成の際には、原案の周知を図ることや、区民等の意見をあらかじめ募集することが定められています。

 また、一定の要件を満たす場合には、土地所有者等からも「地区計画等」に関する都市計画の決定や変更を申し出ることができます。

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支援の内容について

 住みよい街の実現のためには、行政からの一方通行の街づくりではなく、区民等が主役として積極的に街づくりに参加することが必要です。そのために、本区では、街づくり活動を行う団体の認定および様々な支援(図表1参照)を行っています。

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図表1 街づくり団体の認定・支援等

区分

認定等

支援内容

特定地区街づくり協議会

【認定基準】

  • 特定地区(次のとおり)の街づくりの推進を目的とする団体であること。
    • 居住環境総合整備事業、都市防災不燃化促進事業又は防災生活圏促進事業の実施地区又は予定地区
    • 地区計画等、市街地開発事業等の面的整備を必要とする地区
    • 区民等の申出による地区計画等の都市計画決定又は建築協定の締結の実現性が高いと区長が認める地区
    • その他区長が特に必要と認める地区
  • 構成員の8割以上が特定地区内の区民等であること
  • 特定地区内の区民等に構成員の資格が認められること
  • 代表者が特定地区内の区民等であること
  • その他区長が必要と認めること

以下の事項について必要な指導、助言、援助等

  • 協議会の運営
  • 特定地区街づくり計画等への提言
  • 区民等への周知活動
  • その他区長が必要と認めること

自主的街づくり団体

【支援団体の要件】

  • 活動の目的が以下の事項に関すること
    • 共同建替え、協調建替え
    • 敷地整序型土地区画整理事業
    • 街区再編まちづくり制度による街づくり
    • 地区計画等の申出
    • 都市計画法に基づく都市計画の提案
    • 建築協定の締結
    • 景観法に基づく景観計画の策定等の提案
    • 景観協定の締結
    • その他区長が必要と認めるもの
  • 構成員が区民等であること
  • 構成員の8割以上が活動対象の土地又は建物の権利者であること
  • 団体の規約があり、代表者及び会計責任者が決まっていること
  • 代表者が活動対象の土地又は建築物の権利者であること
  • 会計帳簿を備え、かつ、その処理が適正に行われていること
  • 加入及び脱退が任意であり、かつ、運営が民主的に行われていること
  • 活動の目的及び内容が特定の者に対して著しい利益又は不利益を与えるものではないこと。
  • その他区長が必要と認めること
  • 専門家の派遣
  • 会場使用料、資料印刷費等の運営経費の助成
  • 街づくりの推進に関する指導・助言等

条例本文

 条例本文は、豊島区例規集からご覧下さい。
「体系目次」から探す場合は、第11編 都市整備部。
「五十音目次」から探す場合は、「ま」の項。

豊島区例規集

お問い合わせ

都市計画課都市計画グループ

電話番号:03-4566-2632

更新日:2017年12月1日