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防災街区整備事業(池袋本町三丁目20・21番南地区)

事業の概要・沿革

地区の概要

当地区は、東武東上線下板橋駅から南西に約350メートルの距離にある住宅地区です。現在事業中の都市計画道路補助82号線沿道の街区で、当地区を含む池袋本町一丁目から四丁目は木造住宅密集地域が広がる地域であり、災害時の危険性が高く防災上の課題の多い地域であることから、平成17年から、居住環境総合整備事業の推進に取り組んでいます。

また、東京都の木密地域不燃化10年プロジェクトにおける不燃化特区に位置付けられており、居住環境総合整備事業と併せて都市計画道路補助82号線沿道の不燃化を促進している地区です。当地区では街区再編による都市基盤の整備と土地の合理的かつ健全な利用による建築物の不燃化・共同化により地域の安全性、防災性の向上を図るとともに、地域の住民が住み続けることができるまちづくりを実現するため、施行区域約0.2ヘクタールについて防災街区整備事業が行われています。

事業の経過

令和5年9月予定 組合解散認可

令和5年1月予定 工事完了公告

令和3年7月1日 防災施設建築物工事着手

令和3年4月1日 既存建築物除却工事着手

令和3年3月25日 密集市街地総合防災事業全体設計承認

令和2年12月25日 池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業の権利変換計画の認可

令和2年7月2日 池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業組合設立認可

令和2年5月11日~25日 防災街区整備事業及び特定防災街区整備地区の組合設立の認可に係る事業計画の縦覧、意見募集

令和2年2月12日~3月12日 密集法139条に基づく借地権の申告

令和2年2月12日~2月26日 施行地区となるべき区域の公告・図面の縦覧

令和2年1月28日 都市計画法第57条第1項による市街地開発事業施行区域内の土地の先買い等に関する公告

令和2年1月28日 防災街区整備事業等都市計画決定・告示

池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業の都市計画図書です。計画書、総括図、計画図(施行区域、公共施設の配置、壁面の位置の制限)で構成されています。

令和元年12月6日~12月19日 防災街区整備事業及び特定防災街区整備地区の都市計画案に関する縦覧、意見募集

令和元年9月27日~10月17日 防災街区整備事業及び特定防災街区整備地区の都市計画原案に関する意見募集

令和元年9月27日~10月10日 防災街区整備事業及び特定防災街区整備地区の都市計画原案に関する縦覧

平成30年11月17日 池袋本町三丁目20・21番地区防災街区整備事業準備組合設立

事業の概要

1.施行者…池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業組合

2.施行地区の区域…東京都豊島区池袋本町三丁目20・21番の一部

3.施行地区面積…約0.2ヘクタール

4.総事業費…約25億円

5.整備内容

  • 延べ床面積…約5,000平方メートル
  • 主な用途…共同住宅、 駐車場
  • 住宅戸数…約80戸

【位置図】

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 注1)都市計画道路補助73・82号線は正確な位置を示すものではありません。

組合設立が認可されました(令和2年7月)

池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業組合の設立については、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第136条1項の規定に基づき、東京都より認可されました。このことにより、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第143条第4項の規定に基づき、池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業組合の設立認可について、施行地区及び設計の概要を表示する図書を下記により縦覧いたします。

〇施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧

(1)縦覧の期間  公告の日から、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第163条第6項又は第244条第2項の公告の日まで

(2)縦覧の時間  午前8時30分から午後5時15分まで(休日を除く)

(3)縦覧の場所  豊島区役所本庁舎6階西側 地域まちづくり課窓口

施行者の連絡先

 【事務局】

 池袋本町三丁目20・21番地区防災街区整備事業組合

株式会社GMK 連絡先03-5422-8940

 

お問い合わせ

更新日:2022年11月14日