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豊島区景観計画の「第7章 屋外広告物の表示等」に基づき、都市の景観に影響を与える屋外広告物について、東京都屋外広告物条例や関係法令の規定による基準に加え、景観に配慮すべき事項を示したものです。
都市計画課の窓口、行政情報コーナーで閲覧できます。
1.景観形成ガイドライン屋外広告物編の位置づけと役割
2.対象となる屋外広告物
3.屋外広告物の掲出にかかる手続き
1.豊島区が目指す景観まちづくり
(1)景観まちづくりの目標
(2)景観まちづくり方針
2.屋外広告物の表示等の基本的な考え方
1.屋外広告物の種類別の配慮事項
(1)屋上広告物
(2)壁面広告物
(3)広告幕
(4)突出広告物
(5)地上設置広告物
(6)立て看板・広告旗
(7)電柱・街路灯柱利用広告物
(9)はり紙・はり札
(10)車体利用広告物
(11)床面利用広告物
(12)デジタルサイネージ
(13)投影広告物
(14)自動販売機
(15)窓面を利用した広告物
2.色彩計画の配慮事項
3.照明を用いた屋外広告物の配慮事項
4.広告物の文字(見やすさ、読みやすさ)
5.地域別の配慮事項
(1)一般地域
1.住居系の地域
2.その他の地域
(2)景観形成特別地区
1.六義園周辺景観形成特別地区
2.池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道景観形成特別地区
「池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道景観形成特別地区」は、令和2年6月の景観計画の一部改定により「池袋駅東口周辺景観形成特別地区」に指定し、区域及び景観形成基準等を変更しました。「豊島区景観形成ガイドライン建築物編 池袋駅東口周辺景観形成特別地区 池袋駅西口周辺景観形成特別地区追録編(令和4年6月策定)」をご参照ください。
3.雑司が谷地域景観形成特別地区
1.屋外広告物を活用したまちづくり
令和2年6月に池袋駅東口周辺景観形成特別地区、令和3年6月に池袋駅西口周辺景観形成特別地区を指定したことに伴い、池袋駅東口周辺および西口周辺に係る景観形成ガイドライン(屋外広告物編)を策定し、既存ガイドラインに追加します。
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