ここから本文です。

豊島区景観形成ガイドライン屋外広告物編

豊島区景観計画の「第7章 屋外広告物の表示等」に基づき、都市の景観に影響を与える屋外広告物について、東京都屋外広告物条例や関係法令の規定による基準に加え、景観に配慮すべき事項を示したものです。

豊島区景観形成ガイドライン屋外広告物編の冊子

都市計画課の窓口、行政情報コーナーで閲覧できます。

豊島区景観形成ガイドライン屋外広告物編(平成30年6月策定)

表紙・目次(PDF:4,672KB)

第1章:はじめに(PDF:409KB)

1.景観形成ガイドライン屋外広告物編の位置づけと役割

2.対象となる屋外広告物

3.屋外広告物の掲出にかかる手続き

第2章:基本事項(PDF:552KB)

1.豊島区が目指す景観まちづくり

(1)景観まちづくりの目標

(2)景観まちづくり方針

2.屋外広告物の表示等の基本的な考え方

第3章:配慮事項(PDF:5,499KB)

1.屋外広告物の種類別の配慮事項

(1)屋上広告物

(2)壁面広告物

(3)広告幕

(4)突出広告物

(5)地上設置広告物

(6)立て看板・広告旗

(7)電柱・街路灯柱利用広告物

(9)はり紙・はり札

(10)車体利用広告物

(11)床面利用広告物

(12)デジタルサイネージ

(13)投影広告物

(14)自動販売機

(15)窓面を利用した広告物

2.色彩計画の配慮事項

3.照明を用いた屋外広告物の配慮事項

4.広告物の文字(見やすさ、読みやすさ)

5.地域別の配慮事項

(1)一般地域

 1.住居系の地域

 2.その他の地域

(2)景観形成特別地区

 1.六義園周辺景観形成特別地区

 2.池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道景観形成特別地区

「池袋駅東口駅前広場・グリーン大通り沿道景観形成特別地区」は、令和2年6月の景観計画の一部改定により「池袋駅東口周辺景観形成特別地区」に指定し、区域及び景観形成基準等を変更しました。「豊島区景観形成ガイドライン建築物編 池袋駅東口周辺景観形成特別地区 池袋駅西口周辺景観形成特別地区追録編(令和4年6月策定)」をご参照ください。

 3.雑司が谷地域景観形成特別地区

第4章:屋外広告物とまちづくり(PDF:409KB)

1.屋外広告物を活用したまちづくり

豊島区景観形成ガイドライン屋外広告物編 池袋駅東口周辺景観形成特別地区 池袋駅西口周辺景観形成特別地区 追録編(令和4年6月策定)

 令和2年6月に池袋駅東口周辺景観形成特別地区、令和3年6月に池袋駅西口周辺景観形成特別地区を指定したことに伴い、池袋駅東口周辺および西口周辺に係る景観形成ガイドライン(屋外広告物編)を策定し、既存ガイドラインに追加します。

豊島区景観形成ガイドライン屋外広告物編 池袋駅東口周辺景観形成特別地区 池袋駅西口周辺景観形成特別地区 追録編(令和4年6月策定)(PDF:2,359KB)

お問い合わせ

更新日:2022年9月1日