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更新日:2024年1月4日
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事業認可されていない(土地の買収や工事が始まっていない)都市計画施設の区域において建築行為をする場合、区に許可申請が必要です。
許可申請書の記載方法については、申請書の別タブにてご確認下さい。
書式選択 |
A4縦 |
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申請に必要なもの | |
受付窓口 |
建築課意匠審査グループ |
郵送受付 |
原則不可 |
電話番号:03-3981-4975