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更新日:2026年2月24日

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目次

 

昇降機についてよくあるご質問

昇降機の確認申請についてのご質問

質問 回答
確認申請提出の際、委任状について押印は必要ですか。 区からは求めておりません。委任元の方と合意が取れている場合は押印を省略していただいて構いません。

建築物の既存昇降機の更新工事を行う際はどのような手続きが必要ですか。

昇降機の確認申請についてのページを参照ください。

昇降機の種類についてのご質問

質問 回答
「工作物で観光のための昇降機」とは何を指しますか。

建築物ではなく工作物に設置される昇降機を指します。具体例として、タワー等工作物に設ける展望用昇降機を指します。

令和6年9月9日国土交通省告示第1148号

「確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーターを定める件」

に該当するエレベーターとはどのようなものですか。

以下のものが挙げられます。
・かごが住戸内のみを昇降するエレベーター
(いわゆるホームエレベーターが該当します)
・建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物に設けるエレベーター
(「階数が3以上であるもの」、「延べ面積が500平方メートルを超えるもの」、「高さが16メートルを超えるもの」を除く。)に設けるエレベーター
(木造、非木造問わず、2階建てまでで延床面積が500平方メートル未満、高さ16メートル未満の建築物が該当します)

上記のものについては、既存建築物に昇降機等を後付けする場合の確認申請は不要です。

お問い合わせ

建築課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198