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更新日:2026年2月20日

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目次

 

昇降機の確認申請について

建築基準法第87条の4の規定に基づく昇降機の確認申請に関する手続きについて

 昇降機を建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合には、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づく確認申請が必要です。
 ただし、令和6年9月9日国土交通省告示第1148号「確認等を要しない人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないエレベーター」に該当する場合は確認申請手続きは不要です。建築主、建築士の責任の下、法に適合するようにしてください。

確認申請が必要となる既存昇降機のリニューアルについて

 昇降機に関し、法第87条の4に規定する「設ける場合」は以下の通り取り扱います。

既存建築物に昇降機を設ける場合及びリニューアル時の確認申請手続きについて(PDF:413KB)

  • 注意:判断に迷う場合は事前にご相談ください。

既存昇降機改修時における昇降路の防火区画の取り扱いについて

 平成14年6月1日に建設省告示1111号(以下、旧告示1111号という。)が失効したことにより、旧告示1111号を用いた昇降路の場合、既存昇降路の防火区画に遮煙性能がないことにより既存不適格となっています。

 当該昇降機を改修する場合、昇降路の防火区画への既存不適格遡及については以下の通り取り扱います。

既存昇降機改修時における昇降路の防火区画の取り扱いについて(PDF:518KB)

  • 注意:判断に迷う場合は事前にご相談ください。

検査済証のない建物の昇降機を改修する場合等の取り扱いについて

 昇降機の確認申請を受け付ける場合は、その建物が建築基準法に適法な状態である必要があります。その適法性を担保するために、従来既存建物の検査済証の提出を求めています。

 検査済証のない建物の昇降機を改修または昇降機を新たに設置する場合は以下の通り取り扱います。

検査済証のない建物の昇降機を改修する場合等の取り扱いについて(PDF:483KB)

  • 注意:判断に迷う場合は事前にご相談ください。

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建築課設備審査グループ

電話番号:03-3981-2198