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更新日:2025年12月17日

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目次

 

区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度

概要

登録制度の概要

豊島区では区立小・中学校の学校給食費を豊島区(地方公共団体)の会計に組み入れる「公会計制度」を採用しています。

本登録制度は、学校給食の安全安心な提供を行うため、学校給食用物資の品質及び安定的な供給を確保する必要があることから、学校給食用物資の納入事業者の登録を行う制度です。

区立小・中学校へ給食用物資を納入する事業者は、給食用物資納入事業者登録が必要となります。なお、本登録及び登録後の契約をもって、給食用物資発注を確約するものではありません。本登録制度の対象範囲は豊島区立小・中学校のみです(区立幼稚園、保育園は対象外)。

登録要件

以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 安全安心な学校給食の安定的な供給のため、給食用物資の品質を確保し、児童・生徒の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、小・中学校と適宜連絡の上、適時適切な納入が可能なこと。
  2. 食品に関する法令、規程等が遵守されていること。
  3. 品質管理が確実に行われ、仕入れ・製造・保管・配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生・健康管理が十分に行われていること。
  4. 仕入れ、製造、加工能力等があり、学校給食の実施に必要な所要量を確実に供給できること。
  5. 納入先である学校、教育委員会が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。
  6. 危害分析・重要管理点(コーデックス委員会(国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品規格委員会)総会において採択された「危害分析・重要管理方式とその適用に関するガイドライン」に規定された危害分析・重要管理点(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)。以下「HACCP」という。)に沿った衛生管理に取り組んでいること。

登録有効期間

納入事業者登録の有効期間は登録開始日の属する年度の翌年度末までになります。登録の有効期間満了に伴い、納入業者が登録更新を希望する場合は、指定した登録申請期間に申請書を教育委員会に提出してください。

登録申請から登録後の流れ

1.登録申請

登録を希望する事業者は、登録要件等をご確認のうえ、「豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)」及び必要書類を添付して豊島区教育委員会宛てに提出してください。申請受理後、提出書類の不備等があった場合は、担当者宛てに連絡いたします。提出書類の修正や追加提出を求める場合があります。

2.審査・結果通知

申請書の記載内容及び添付書類から登録要件を満たしていることを確認します。審査結果については結果通知書により通知します。

3.登録完了

登録の完了後、登録事業者と豊島区との間で学校給食用物資供給契約を締結します。豊島区の契約締結には、本登録とは別に「債権者(事業者)登録申請」が必要になります。既に債権者登録済の場合は不要です。詳細は「初めて豊島区立小・中学校給食用物資供給契約を締結する事業者の皆様へ」をご参照ください。

4.発注、納入から請求、お支払いまで

給食用物資の発注は学校ごとに事業者に行い、納入先も発注元である学校ごとになります。請求書は納入先の学校ごとに作成してください。明細は月ごとの納入実績に基づき作成し、納入先である学校ごとに提出してください。内容を確認した後、豊島区より金融機関の振り込みにてお支払いします。

給食物資の納入・規格基準

給食用物資納入に際して、以下の納入・規格基準を遵守してください。

  1. 出庫時には必ず品質を確認してください(鮮度、数量、賞味期限、消費期限、包装、容器、異物混入等)。
  2. 配送はできるだけ迅速に行い、品質の低下がないように温度管理に注意してください。
  3. 物資納入の際には、納入時間を守り、清潔な服装で配送してください。また、調理室に立ち入らないでください。
  4. 確実に検収を受けてください。
  5. 随時の立ち入り検査等については、すみやかに応じてください。
  6. 衛生管理の観点から、法令等に基づく各種書類について、学校からの求めに応じ、情報提供をお願いします。
  7. 生鮮食品は原則、使用当日に搬入としてください。
  8. 青果(野菜・果物など)・肉類は、原則国産としてください。缶詰類や食材そのものを水煮した加工品についても、できるだけ国産としてください。なお、海外産以外の納品が難しい等、特段の事情がある場合、学校と事前調整の上、納品をお願いします。
  9. 加工食品は、製造者・期限表示・内容表示等が明確なものとしてください。
  10. 食品添加物は適正使用に努めてください。
  11. 米を納入する場合、必ず品質の確認をしてください(品種・産年・精米年月日、鮮度、数量、包装、容器、異物混入等)。また、産地・産年度などが記載されたもの又はそれに代わる書類を提出してください。
  12. 食物アレルギー対応に必要な加工品等の原材料及び成分表示等について、学校からの求めに応じて情報提供をお願いいたします。

手続き(申請・更新など)

申請に必要な書類

書類名

内容

登録申請書

全ての事業者でご提出ください

豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)

営業許可書の写し

食品衛生法に基づく許可を要する事業者のみ提出してください。

食品衛生監視票の写し

全ての事業者でご提出ください

  • 発行日が本登録申請日から1年以内のもの。
  • 監視採点結果が70点以上のもの。

食品衛生監視票の発行について

  • 営業所在地が豊島区内の場合は豊島区池袋保健所に発行を依頼してください。

担当:生活衛生課食品衛生グループ

電話:03-3987-4177(直通)

  • 営業所在地が豊島区外の場合

営業所所在地の管轄保健所に発行を依頼してください。

(例:板橋区が営業所在地の場合は板橋区保健所)

申請方法

1.窓口申請

申請手続きに必要な書類をご用意のうえ、学務課学校公会計グループ(豊島区役所本庁舎7階)の窓口で申請してください。

受付時間は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時00分までとなります。

2.郵送申請

申請手続きに必要な書類をご用意のうえ、以下提出先にご郵送ください。

提出先

〒171-8422

東京都豊島区南池袋2-45-1

豊島区教育委員会事務局/教育部学務課学校公会計グループ

3.電子申請

申請手続きに必要な書類をご用意のうえ、以下申請フォームリンク・QRコードの電子申請サービスのサイト(LoGoフォーム)から申請をしてください。

《豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請フォーム》(新しいウィンドウで開きます)torokusinseiqrkyushoku

登録の変更

(※1)事業者様自体の登録情報(事業者名、営業所在地等)、事業者口座、取扱食材区分の変更等に応じて提出書類が複数必要な場合があるため、変更が生じる際は事前に豊島区教育委員会(学務課学校公会計グループ)に必ずお問い合わせください。

なお、取扱食材区分の変更、営業所在地の変更や追加があるときは、営業許可書の写し、食品衛生監視票の提出が必要となる場合があります。

変更内容

提出書類

給食用物資納入事業者登録(※1)

豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)

債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書

債権者(事業者)登録(※1)

支払金口座

債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書

申請方法は新規登録時と同様です。窓口、郵送、電子申請にてご申請ください。電子申請をする場合は以下申請フォームリンク・QRコードの電子申請サービスのサイト(LoGoフォーム)から申請をしてください。

《豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録変更申請フォーム》(新しいウィンドウで開きます)henkosinseikyushoku

登録の更新

登録有効期間満了後、継続して学校給食用物資の納入を希望する場合は有効期間満了前に更新申請が必要となります。登録更新を希望する場合は指定した登録申請期間に豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)を豊島区教育委員会に提出する必要があります。

登録の取消

事業者から申し出る場合

登録有効期間中に、登録に係る営業を廃止する等の理由により、登録を取り消しする場合は、「豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請書(第4号様式)」を提出してください。

申請方法は新規登録時と同様です。窓口、郵送、電子申請にてご申請ください。電子申請をする場合は以下申請フォームリンク・QRコードの電子申請サービスのサイト(LoGoフォーム)から申請をしてください。

《豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請》(新しいウィンドウで開きます)torikeshishinseikyushoku

区が通知を出す場合

登録有効期間中に以下事由のいずれかに該当した場合は、「豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消通知書(第5号様式)」により、納入事業者としての登録を取り消す場合があります。

  1. 登録事業者が学校給食の健全な運営を損なう場合
  2. 登録条件を満たさなくなった場合
  3. 納入事業者として適格性を有しないと判断した場合

登録後の契約手続きについて

1.登録後の物資供給契約について(事前準備)

登録後は「学校給食用物資供給契約」を締結します。契約の事前準備として、本登録とは別に「債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書(※1)」の提出が必要になります。これは給食供給契約に関わらず、豊島区と契約を締結する上で必要な登録となります。

(※1)既に債権者登録が完了している場合は不要です。

詳細は「初めて豊島区立小・中学校給食用物資供給契約を締結する事業者の皆様へ」をご参照ください。

2.登録後の物資供給契約について(契約の締結)

給食食材供給の契約締結を行います。本契約は区と事業者間での学校給食用食材の発注、規格、衛生管理、納品、検査等を記載した基本契約であり、年度毎に契約を締結します。契約書は納入予定先の学校ごとに取り交わします(納入先がA校・B校の2校の場合、契約書もA校・B校それぞれ作成)。なお、本契約の締結をもって、定期的な物資納入を確約するものではありません。

3.契約書の取り扱いについて

登録事業者に対して契約予定のある区立小中学校から事業者宛てに契約関係書類を送付又は手交します。同封された案内通知に従って記入・押印のうえ、対象学校に提出してください。

4.お支払いについて

  1. 請求にあたっては、区の指定様式を使用してください。請求書の記載方法については、詳細は「初めて豊島区立小・中学校給食用物資供給契約を締結する事業者の皆様へ」をご参照ください。
  2. 確認後、「債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書」に記載の口座へ豊島区から金融機関の振り込みにてお支払いします。

各書類のダウンロード、関連先リンク

申請書

 【登録申請書】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)原本(ワード:39KB)

【登録申請書】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)原本(PDF:380KB)

【登録申請書】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録申請書(第1号様式)記入例(PDF:546KB)

 【取消申請書】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請書(第4号様式)原本(ワード:19KB)

【取消申請書】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請書(第4号様式)原本(PDF:108KB)

【取消申請書】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請書(第4号様式)記入例(PDF:201KB)

関係書類

【登録制度申請要領】豊島区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度(PDF:735KB)

 【参考】初めて豊島区立小・中学校給食用物資供給契約を締結する事業者の皆様へ(PDF:1,031KB)

関連先のリンク

学校給食(学務課)

食品衛生に関すること(生活衛生課)

【YouTube】HACCP(ハサップ)導入サポートの動画を公開しています(生活衛生課)

 債権者(事業者)登録申請書兼支払金口座振替依頼書(業者用)(契約管財課)

 

 

お問い合わせ

学務課学校公会計グループ

電話番号:03-4566-2779