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障害児通所支援の指定の有効期間は、指定日から6年間です。
*児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、
6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
(例)令和4年(2022年)2月1日指定の場合は、令和10年(2028年)1月31日まで。これを更新した場合、次の期間は令和16年(2034年)1月31日まで。
なお、指定期間満了が近づいてきても更新のご案内が届かない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
◆注意事項◆
指定の有効期間満了が近づいた事業者には、豊島区から『指定更新のご案内』をお送りします。
事業継続を希望する場合は、有効期間満了月の前々月末日(更新月の3か月前末日)までに申請書類を提出してください。
提出書類は、必ず、豊島区から送られる『指定更新のご案内』に沿ってご提出ください。
提出の際に必要な書類は、新規指定申請時と同様です。以下のページにある様式をダウンロードしてご使用ください。
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1786
施設・事業者支援グループ