ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児通所支援事業について > 令和5年度福祉・介護職員処遇改善加算等について
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本ページは豊島区内の障害児通所支援事業所を対象とした
の算定についてのご案内です。
他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都障害者サービス情報(関連リンク参照)を確認してください。
介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は、東京都福祉保健局高齢社会対策部ホームページ(関連リンク参照)を
確認してください。
提出書類は、以下の様式をダウンロードしてご使用ください。
◆注意事項◆
令和5年4月及び5月サービス提供分から算定する場合…令和5年4月14日(金曜日)必着
令和5年6月以降のサービス提供分から算定する場合…算定月(サービス提供月)の前々月末(休業日の場合は前営業日)必着
【例】令和5年6月から取得する場合は、令和5年4月28日必着です。
◆注意事項◆
豊島区では、郵送のみとなります。その際、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を必ず記載してください。
不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。
〒171-8422
豊島区南池袋2-45-1豊島区役所
福祉部障害福祉課施設・事業者支援グループあて
提出した福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容に関して、次の事項が生じた場合には届出が必要です。
「(年度途中の変更のみ)変更届」(「提出書類の様式」の障害福祉サービス等処遇改善計画書の中にあります)に必要書類(届出書にて案内)を添えて、
提出をお願いします。
また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る
届出書【別紙様式5】(「提出書類の様式」の障害福祉サービス等処遇改善計画書の中にあります)による届出をお願いします。
状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げる場合、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際は、届出書を再度提出する
必要があります。
社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)
電話番号0120-179-117
【受付:原則として毎週月曜日・水曜日・金曜日(祝日を除く)9時半~16時半】
お問い合わせ
電話番号:03-3981-1786
施設・事業者支援グループ