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更新日:2026年6月18日

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目次

 

若年がん患者在宅療養支援事業

概要

豊島区では、40歳未満がん患者が安心して生活が送ることできるように、在宅での療養に必要なサービス等の利用に要した費用の一部又は全部を助成します。

対象者

利用申請日とサービス利用日時点で次のすべてにあてはまる方

  • 豊島区に住民登録していてる40歳未満の方
  • 末期状態のがん患者(がんを原因として介護保険制度の認定を受ける場合と同等)と医師が判断した方
  • 他の法令等による同種の助成を受けていない方

助成内容

次のサービスに要した費用のうち、助成割合の額を、助成上限額の範囲内で助成します。(1円未満切り捨て)

複数の事業者から同じ種類のサービスを受けた場合は合算できますが、助成上限額を超えた費用は自己負担となります。

種類 内容 助成割合 助成上限額
医師の意見書作成 利用申請に必要な医師の意見書の作成費用  10割 5,000円
ケアプランの作成 ケアマネジャーが作成するサービス利用計画書の作成費用  10割

初回25,000円

2回目以降15,000円

居宅サービスの利用

ア 訪問介護

イ 訪問看護

ウ 訪問入浴介護

エ 訪問リハビリテーション

オ 居宅療養管理指導

カ 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

キ 夜間対応型訪問介護

 9割

居宅サービスの利用と、福祉用具の貸与を合わせて

月額54,000円(生活保護受給者は月額60,000円)

福祉用具の貸与

ア 手すり(工事を伴わないものに限る。)

イ スロープ(工事を伴わないものに限る。)

ウ 歩行器

エ 歩行補助つえ

オ 車椅子

カ 車椅子付属品

キ 特殊寝台

ク 特殊寝台付属品

ケ 床ずれ防止用具

コ 体位変換器

サ 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

シ 自動排泄処理装置

ス 徘徊感知機器

 9割

居宅サービスの利用と、福祉用具の貸与を合わせて

月額54,000円(生活保護受給者は60,000円)

福祉用具の購入

ア 腰掛便座

イ 簡易浴槽

ウ 入浴補助用具

エ 自動排泄処理装置の交換用部品

オ 移動用リフトのつり具の部分

カ 排尿予測支援機器

 9割

年額90,000円(生活保護受給者は年額10,000円)

  • 20歳未満の小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方が利用できるサービスは、「医師の意見書作成」「ケアプランの作成」「居宅サービスの利用」です。
  • 生活保護受給者の方への助成割合はすべて10割です。(上限額あり)

サービス利用の流れ

1 利用申請

かかりつけ医に医師の意見書を作成してもらいます。豊島区の様式を印刷して医療機関へお持ちください。

利用申請書と医師の意見書を豊島区保健所地域保健課にご提出ください。(持参または郵送)

申請内容を審査し、豊島区から利用決定通知書を郵送します。決定日以降に利用したサービスの費用が助成対象となります。

2 サービスの利用

希望するサービスを行う介護事業所などと契約し、サービスを受けてください。

サービスの費用は、いったんご自身でお支払いください。

そのときに、領収書、利用明細書類(サービスの内容、利用回数、金額が記載された書類)を必ず発行してもらってください。

3 助成金の請求

次の書類を豊島区地域保健課に提出してください。(郵送または持参)

提出期限は、サービス利用日の翌日から1年以内です。

4 助成金の交付

審査後に、豊島区から助成金支給決定通知書を郵送し、指定口座に助成金を振り込みます。

申請内容の変更届

サービス利用期間中に、次のいずれかに該当した場合に、豊島区保健所地域保健課にご提出ください。(郵送または持参)

  1. 住所等の申請内容に変更が生じたとき
  2. 助成対象者でなくなったとき

各様式ダウンロード

お問い合わせ

地域保健課保健施策推進グループ

電話番号:03-3987-4243