更新日:2023年3月1日

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子どもの権利擁護委員相談

事業名

子どもの権利擁護委員相談

事業内容

子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や回復のために支援をします。また、権利侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの救済や回復に努めます。

対象者

区内在住18歳未満の子ども

担当課

子ども家庭支援センター

お問い合わせ

東部子ども家庭支援センター
03-5980-5275