子どもの権利擁護委員相談
事業名
子どもの権利擁護委員相談
事業内容
子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や回復のために支援をします。また、権利侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの救済や回復に努めます。
対象者
区内在住18歳未満の子ども
担当課
子ども家庭支援センター
お問い合わせ
東部子ども家庭支援センター
03-5980-5275
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更新日:2023年3月1日
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子どもの権利擁護委員相談
子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や回復のために支援をします。また、権利侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防し、子どもの救済や回復に努めます。
区内在住18歳未満の子ども
子ども家庭支援センター
東部子ども家庭支援センター
03-5980-5275